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変形労働制の休日出勤について質問です
私が勤めている会社は、毎月の基準時間、休日が会社から定められています。 3月の勤務が 基準時間168時間 休日が10日 でしたが、6連勤後の休日にヘルプをお願いされ、出勤しました。 その際、休日出勤としての扱いでお願いし、了解を得ました。 しかし明細を見てみると、休日出勤ではなく残業扱いになっています。 変形労働制の会社で働くのが初めてなので、間違っているのか合っているのが分かりません。 週で見ると7連勤ですが、起算日で分けると残業扱いになってしまうのでしょうか? 法定外休日で残業扱いなのでしょうか? ちなみに月曜日から日曜日までトータルで48時間です。 分かりづらい文章で申し訳ありませんが、回答よろしくお願いします。
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- masaokyoko
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回答No.1
労働基準法上の休日とは、4週間に4日(1年間では52日)のことです。よって、52日の中で休日出勤した場合は、休日割増が支払われますが、それ以外は残業割増で終わりです。 週休2日制の会社で、休みの土曜日に出勤したので休日出勤だと勘違いするのと同じです。確かに会社の休日(会社所定の休日)ではありますが、労基法上で休日割増を支払わなければならない休日には該当しません。