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労働問題:休職が認められない場合の対策
- 労働者が休職を求め、法的に対抗することはできるのでしょうか?解雇や責任とって退職を迫られる可能性はあるのか、対策方法をご紹介します。
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- 労働者が医師の診断書に基づいて休職を求めた場合、部署長が受理しない場合もあります。しかし、労働者は法的に休職を要求することができますので、適切な対策を取りましょう。
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問 労働者が休職を求め、法的に対抗することはできるのでしょうか?。 答 ここでは,「休職」について,「労働契約関係は存続させながら,一定期間労務提供の権利・義務を消滅させること」として検討します。 上記の意味での「休職」については,労働基準法はじめ法令にはなんら規定がありません。 そこで,会社の都合による休職を除いては,それを認めるか,また,認めたとしてその間の賃金をどうするのか等については,もっぱら労働協約や就業規則の定めるところによります。 組合に相談する等して,休職に関する会社の規定や休職が認められた前例を調べてはいかがでしょうか。 なお,ドクターストップがかかっているにもかかわらず休職を認めず勤務を余儀なくさせたことにより病気が悪化して医療費等の実質的損害が発生した場合,会社の安全配慮義務違反(民法415条・最高裁昭和50年2月25日判決等)を理由に損害賠償請求が認められる可能性があります。 また,業務に起因する傷病・事故で休業する期間およびその後30日間は,会社は労働者を解雇してはなりません(労働基準法19条)。 【労働基準法】 (解雇制限) 第19条 使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間並びに産前産後の女性が第65条の規定によつて休業する期間及びその後30日間は、解雇してはならない。ただし、使用者が、第81条の規定によつて打切補償を支払う場合又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合においては、この限りでない。 2 前項但書後段の場合においては、その事由について行政官庁の認定を受けなければならない。 http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM ※最高裁昭和50年2月25日判決 http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=26811&hanreiKbn=01
お礼
有難うございます。 夫婦で書き込んでました。大変失礼しました。 自社の就業規則を確認しました。 「休職」の明確な定義はありませんでしたが、 「労働契約関係は存続させながら,一定期間労務提供の権利・義務を消滅させること」ということで問題ないと思います。 問題の内容ですが、 「業務外の傷病により欠勤1ケ月以上にわたる場合」 「特別の事情があって休職させることを必要と認めた場合」 とのみで社内の過労などは特に明記されていませんでした。 賃金は「休職期間中の賃金の取扱については、賃金規程の定めるところによる」と就業規則に定められています。 自社は中小企業で組合は形だけで機能していません・・。 結局、曖昧な就業規則なので、 休職を認めるかどうかは上司のモラルに依存しそうですね・・。 民法415条の件は、参考にさせて頂きます。 またよろしくお願いします。