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遺産の相続と登記
廃村になった先祖からの水田・山林・原野の相続はしたのですが・・登記の変更はまだしていません。 やはり、相続しただけでは登記した財産は、変更手続きをしないといけないのでしょうか? 田舎から東京に出てもう、田舎には戻らない決心していますが。現存してる相続した財産があるため 田舎の市役所から固定資産税の納付書が届きます。荒れ放題の山林や水田など資産価値の低いため処分を検討しています。これらを実行するには、どのような方法があるのか、また、それにかかる費用額などが知りたいです。ご回答願います。
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- watch-lot
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回答No.1
不動産を処分するには、まず相続登記しないと何もできません。 つまり、第三者にその不動産の権利者があなたであることを証明できないとダメだからです。 登記無くして第三者に所有権を主張することはできません。 幸い、登録免許税は通常の移転登記に比べ相続登記は安く済みます。 一度司法書士に相談されてはいかがでしょうか。