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遺産分割協議を行う上で土地の評価の仕方を教示下さい

被相続人は15年以前に死亡しており、その時の固定資産評価額は4百万円、また昨年の固定資産評価額は1千2百万円でした。この土地を複数の相続人で遺産分割協議を行うに当たって「相続によって取得した財産の評価は相続開始時点の時価で評価すると言う観点」から4百万円とするのが正しいのか、或いは「現時点の価値に近いと言う観点から」1千2百万円とするのが正しいのか、或いはそれらの何れでもなく別の考え方があるのか、出来れば法的な根拠も併せてご教示を頂ければ幸いに存じます。

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  • takeup
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回答No.1

遺産の範囲は当然相続開始時(被相続人死亡時)が法定されていますが、評価の時期については、民法903条等の条文を引合いに「相続開始時」とする学説もありますが、 多くの学説は、これらの条文は直接分割時期を定めたものでは無く、相続人間の衡平の観点から「分割時」とし、実務上も「分割時」で行われるのが実情です。 遺産がご質問に記載された不動産だけであれば、いつの時点で評価しても同じですが、他に動産、不動産があり、相続開始時から時日が経過している場合衡平を失することになるので「分割時」の方が合理的です。なお、相続人全員の合意があればいかなる分割方法でも支障ありません。

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質問者

お礼

お忙しい中ご回答を頂き有難うございました、上記の補足について更にアドバイスを頂ければ幸いに存じます。宜しくお願い致します。

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質問者

補足

他に動産、不動産はありません。60坪の土地を2人の相続人で分割することになりますが、土地を2つに分割すると利用価値が無くなるので、1人が土地を相続して、他の1人に土地の2分の1に相当する代償金を支払う考えです。その場合に相続開始時点の評価金額では4百万円の2分の1つまり2百万円、一方分割する現時点の評価金額では6百万円になります。後者とした場合には10年ほどの年賦にするにしても支払い能力を遥かに超えることになって実際的ではありません。最初の質問では言及しませんでしたが実はこれが問題なんです。

その他の回答 (1)

  • takeup
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回答No.2

いろいろなことが考えられます。 1.売却して売却金を分ける(換価分割)。 2.分割せずに共有にして(持分を決めて)、一方から有償または無償で借りる。 3.分割割合を2分の1にこだわらず、あるいは時価にこだわらず、お互いに履行可能な分割方法を決める。  価格については、両者が自分の購入できる金額を提示して、高い方に決めるという入札方法も考えられます。 世上よく行われているのは、とりあえず共有にしておいて、時期を見て売却するという方法でしょうか。ただ共有だけの状態というのは最終的解決ではないので、永続しないように取り扱う必要があります。 いずれにしても、それだけの価値あるものですから取得する側が相応の支払をせずに解決ということは難しいでしょう。

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質問者

お礼

重ねて有益なアドバイスを頂き有難うございました。また宜しくお願い致します。

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質問者

補足

資産価値を出来るだけ損なわず、且つ問題を先送りしないような方法を志向するなら、ご提案の第3案と言うことになりましょうか?。入札方式とは名案のように思われますが、具体的事例などございましょうか?また何か予想される問題はないでしょうか?。何れにしましても相続人間の話し合いによって問題解決することになる訳ですね。

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