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この場合、解雇予告手当てをもらえますか?
会社役員でしたが、会社の経営責任から定時株主総会の日で退任となると予告されました。一般従業員として継続して働くかどうか問われ、定時株主総会の1ヶ月前に「辞める」と答えました。しかしその後社長から「継続して働いたらどうか?」との慰留と取れる話しがあり、「では継続します」と答えました。しかし、定時株主総会の前日に急に「継続して雇えない」と言われ退職させれました。この場合、不当解雇で「解雇予告手当て」は請求できるでしょうか。できるとしたらどのような手順で請求したらいいでしょうか。詳しい方おりましたら、ご教示ください。急に仕事がなくなり途方に暮れています、宜しくお願いします。
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兼務役員ですか。まず、行政は、あなたのような立場の人には関与しません。それと、請求するのなら、別に、口頭でもいいから、会社に請求すればいいだけです。勿論、請求した内容は日時を含めた事実を記録しておいく必要があります。明確にするなら、内容証明で郵送すればいいでしょう。いづれにしても、その手続きは必要です。そこまでは、やって損は無いです。それで払ってくれればいいけど、最終は民事裁判です。でも、そこまでやると元は取れないでしょう。 仮に、弁護士みたいなのを雇わずに自分でやるとしましょう。裁判、調停中でもいいんだけど、その会社に継続して雇われたいって意思があるのなら雇用保険は無いよね。次に、アルバイトみたいのはいいかもしれませんが、裁判中は社員になれません。さらに、会社が負けましたってことで社員として雇い続けると言ったら、どうするんですかね。 原理原則では、働者としての権利はあります。一方、役員としても働いていたのだから、さて、労働者としての権利は何割なんだろうってことになります。全国の労働者の権利を守るってことで戦うなら意義はあると思います。でも、勝っても、金銭的にメリットは無いでしょう。 裁判して、メリットがあるなら、役員の退職金に当たる慰労金だと思います。規定があるか無いかもあるけど、通常は総会によるってのが多いでしょう。無くても、前例はあるでしょう。会社側も、それで戦っても利が無いってことで、和解になることは多いみたいですよ。
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- f_kinko
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会社役員に解雇は無いです。解任になります。それもそうだけど、不当解雇にも当たりません。まぁ、何てやさしい会社だと思いますよ。むげにしたのは、あなたじゃないですか。 慰留された時に、社員になってしまえば良かったんですよ。もう一つ、もし、社員としたって、請求できても何日分なんですかね。社員としても、メンドクサイだけだと思います。 私も、組織の役員をやってたけど経営側ですよね。一番偉いのは株主っていうか金主なんでしょう。役員は、社長とかの代表権のある者でも、決定権は無いです。つまり、責任は無いです。 それと、退職金じゃないけど、慰労金みたいのは無いんですかね。無ければ、余程、無能なのか、嫌われたんでしょう。雇用保険もないから、大変でしょう。でも、役員なら、その分を貯蓄なりで何とかするのが常識だと思います。
お礼
ご回答ありがとうございました。
補足
補足します。役員でしたが雇用保険も収めていますので、兼務役員と認識していました。退任(重任なし)と解雇が同日になった状態です。
お礼
再度 ご回答いただきありがとうございました。 行政は私のような立場の人には関与しないときいてがっかりしています。 では会社の社長あてに請求内容を内容証明で郵送する方法を考えて見ます。 裁判は考えないほうがよさそうですね。 このたびは度々ありがとうございました。大変参考になりました。