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農業の青色申告

農業をやっています。 例えば、100万円の収益があり、費用が20万円かかったとします。 この場合、事業所得は、80万円ですが。 専従者給与で20万円払って、そこから費用を出したら、どうなりますか。 事業外収益なので非課税なのでしょうか。 そうすると、収益100万で、費用20万、給料20万だと、 事業所得60万になるけどいいのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • dairy6260
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回答No.3

他の方の回答がないようなので、 専従者給与は、実際に支給した金額が認められることになります。 質問者の方が考えられている一度振り込んだ後に経営に戻すということは、「実際に」ということにあたらないと考えられます。 また、奥様から経営でお金を借りる場合は、科目上は、事業主借りとなって経営の資金勘定から生活関連の費目を引き落とした場合の事業主貸しとやりとりしていくような形になります。また、事業主借りですから返済することが前提になります。 北海道の酪農家の事例ですが税務署から「実際に」あたらないと指摘を受けた事例があるそうです。 いずれにせよ、専従者給与を支払う場合は、あらかじめ支払い予定額を税務署に届け出なければなりませんからそのときに相談をなされればいいと思います。

noname#125788
質問者

お礼

大変参考になりました。 ちょうど締め切ろうとしていた所だったので助かりました。

その他の回答 (2)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>事業外収益が多すぎると、あまり良くないのでしょうか… どういう観点からのご質問ですか。 税務申告に関する限り、その事業外収益も税法に照らして正しく処理されているなら問題ありません。 >贈与税の対象になると思うのですが… 日本の税制は、一つのことがらに対し、二つ以上の直接税がかかることはないようになっています。 所得税の対象になるお金に、贈与税や相続税がかかることはありません。 たとえ、所得税が非課税の範囲であっても、代わりに贈与税などということは絶対にないのです。

noname#125788
質問者

補足

回答ありがとうございます。恐れ入りますがもうすこしお願いします。 妻の口座に専従者給与を20万入れて、そこから引き出して、 費用に使うことは、そもそも違反ではないのですか。 また、頻繁にあってもいいのでしょうか。 妻からお金をもらうのは、贈与にはならないのですか。 たびたび済みません、よろしくお願いします。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

事前に届け出た上で専従者給与を払う限り、事業の経費となります。 ご質問で例示された数字で言えば、「所得」は 60万で間違いありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm ただ、もらうほうから見れば、専従者給与もふつうの給与と一緒ですから、年間 103万円を超えれば基本的に、もらった者に所得税が発生します。 また、専従者給与を 1円でももらえば、他の者の控除対象配偶者や控除対象扶養者になれません。 20万円という数字が、単なる例でなく実際にその程度を考えておられるなら、専従者給与など払わずに、配偶者控除もしくは扶養控除を取るほうが節税になります。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

noname#125788
質問者

補足

回答ありがとうございます。 専従者給与は、103万以内で考えているのですが、 事業外収益が多すぎると、あまり良くないのでしょうか。 また、贈与税の対象になると思うのですが、どうなんでしょうか。

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