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離婚・離縁後の子の氏
お互い連れ子での結婚で、互いの子供を養子縁組しました。 二人の間に子供(長男)が生まれました。 主人の幼児虐待(私の子への)が原因で離婚する事になり、今は別居中です。 離婚に向けて協議中ですが、離縁には双方合意していて争点は長男の親権です。 私が親権を得られた場合と監護権を得られた場合、どちらにしても長男の氏は元のままにしたいと考えてます。しかし、長女の離縁が成立したら長女は養子縁組前の元の戸籍に戻ると聞きました。 今、長女は結婚前に通ってた学校に戻り、今後の事も考えて離縁前ですが旧姓を名乗って通学してます。 私も離婚が成立したら旧姓に戻ろうと思っていたのですが、長男が今のままの氏だと私の戸籍には入れられないという事を知りました。 主人は長男を跡取りと考えているので、長男の氏の変更となると私に親権も監護権も譲る気持ちはなくなります。 かと言って、私が結婚中の氏を名乗れば長女だけが旧姓となり戸籍も別となってしまうのでしょうか? 私が監護権をもらった場合、長男の戸籍は主人の所というのは理解してますが、私と長女が旧姓で長男だけが別性というのは家族構成上成り立つものなのでしょうか?更には長男が物心ついた時に子供の心はその事について傷つかないかという点もふまえて慎重に考えてます。 私は子供の為になるならどちらの氏でもいいと思ってます。 長女は小学生で長男は乳児です。 婚姻期間は1年半ほどです。 長男も長女も孤立した戸籍を作らない為にはどうしたらいいのでしょうか?
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やっぱり勘違いされていましたか。 >親権は主人、監護権は私とすると長男の戸籍は主人の所になり氏もそのままとなりますよね 違います。 親権と戸籍は関係ありません。親権者が誰であるかは長男の戸籍にかかれますが、別に長男は父の戸籍でも親権者は母としてもよいし、その逆もしかりです。 戸籍はあくまで長男の氏をどうするかという視点だけで考えればよいです。 親権者が誰であるかは長男の戸籍に親権者事項として誰が親権者なのか記載されます。 >私と長女が旧姓で、生活を共にする(扶養)長男が別性というのは可能なのでしょうか? もちろん問題はありません。 まあ、母親と息子で氏が違うということで、他の人から親子なの?みたいな話は出るとか、離婚などの事情があることはわかってしまうでしょうけど。 >> それと、親権を得た場合 私が旧姓に戻り長男の氏を変更したくない場合、親権が私になるのですから主人の戸籍から長男は除籍になる訳ですよね << 違います。先ほど述べたように親権と戸籍は別です。 なので、 >そうすると長男1人の戸籍ができてしまうという事になりますか? ということにはなりません。 >長男の氏を変更せずに一緒に暮らす為に最善な方法があればと思いこちらに質問致しました。 ということなので、長男の氏は変更せずに父の戸籍にそのままとし、親権・監護権は分けることなくご質問者にということでよいのではと思います。あとご質問者と長女は旧姓に戻りたいのですよね。それで構わないでしょう。
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- walkingdic
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もう一つ追加で補足しておきます。 長男を監護されるというのであれば、親権も出来るだけご質問者にしたほうがよいです。 というのも、親権は戸籍にかかれますので、誰が長男の法定代理人であるかが明白ですが、監護権はなにも記載されませんから、監護権だけでは長男の法定代理人になれません。これはたとえば後日長男の氏を変更したい、母と同じにしたいと考えたとしても、親権者である父が認めなければ変更できないことを意味します。(長男が14才になれば自ら変更できます) これ以外にも少々難儀なので、極力親権はご質問者にというのがよいでしょう。 というのも、私も、 >長男が物心ついた時に子供の心はその事について傷つかないかという点 が気になりますので、そうなると今は譲歩してもいずれは氏を変更したくなるのではという気がするからです。(まあ離婚時の約束を違えることにはなりますけど) ちなみに親権者でない父は息子がご質問者の氏に変更することを止めることは出来ません。 では。
お礼
とてもためになるご回答ありがとうございました 昨日、話し合いに主人の所へ行きましたが、こちらが譲歩しても彼は全く譲る気持ちが無く挙句の果てには私の家族の悪口を言う始末。 今後の事も考え早急に子の引き渡しを申し立て親権も得て長男も私と長女と同じ旧姓で育てていこうと思います。 本当にありがとうございました
補足質問について 1.学校などでは長男の姓について、「通称」として質問者さんの姓を使わせてくれるようあらかじめ頼んでおけばよく、普段の生活では長男には質問者さんの姓を使わせておけばよいのであるから、法的な書面以外に長男の姓が夫の姓を使う場面は特にないので、可能 2.質問者さんが親権を得ても、除籍になるわけではなく別に移動の手続き(質問者さんが書いている親権をとったことによる質問者さんの戸籍への移動)をとらない限り、長男は夫の戸籍にとどまる。長男の単独戸籍ができるわけではない。 3.結論としては、質問者さんと長女が旧姓に戻り、質問者さんと長女が同じ戸籍になり、長男は夫の戸籍にとどまる(そして法的には夫の姓のまま)が、普段の生活では不便だからということで夫の了承を得て通称として質問者さんの旧姓を使うということにすればよいと思われる。夫の側は自分の戸籍に長男がいて、法的には自分の姓ということで納得すると思われる。保育園などにはあらかじめ相談すること。
お礼
なるほど 通称という事ができるのですね ありがとうございました
- walkingdic
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ご質問で、 >離縁には双方合意していて争点は長男の親権です。 争点は親権なのはわかりましたが、ただ、よくわからないのが、 >長男が今のままの氏だと私の戸籍には入れられないという事を知りました。 それはもちろんそうですけど、その何が問題なのでしょうか。 長男が今のままの氏がよいのであれば、そのまま父親の戸籍に入っていればよいだけの話しです。長男が独立した戸籍で単独に存在するということはありません。(そもそもそういう手続きはありません。長男が成人していれば自分で分籍により独立は可能ですが) 単に戸籍が父親の戸籍に入っているだけですから、特にそれで不都合があるわけではないので、何を問題にしているのかを明確にしてくれませんか。
補足
例えば、親権を分けた場合 親権は主人、監護権は私とすると長男の戸籍は主人の所になり氏もそのままとなりますよね 私と長女が旧姓で、生活を共にする(扶養)長男が別性というのは可能なのでしょうか? それと、親権を得た場合 私が旧姓に戻り長男の氏を変更したくない場合、親権が私になるのですから主人の戸籍から長男は除籍になる訳ですよね その際、別の氏だと私の戸籍にも入れられない そうすると長男1人の戸籍ができてしまうという事になりますか? 逆に、私が離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2)を出し親権も得られれば長男の問題はクリアになりますが、長女が旧姓に戻ってしまいます。そうなると長女が単独の戸籍という事になってしまいます。 これもまた長女の氏の変更を(離縁前の氏にする)家裁に申し立てればできるのかもしれませんが、長女は旧姓を希望しています。 親権を得て、長男も長女も旧姓にするほうが一番良いとは分っております。そして長男には20歳になった時に元の氏に戻るという選択もできます。 しかし、長男の氏の変更を主人に申し出れば協議では済まなくなり調停・審判・裁判となるのは必至 そうなれば何年かかるか分りません。長男はまだ生後○か月です。 母親が必要な時期なのでできる限り早く、そして円満に解決できるようにと考えております。 ですので長男の氏を変更せずに一緒に暮らす為に最善な方法があればと思いこちらに質問致しました。 言葉足らずで申し訳ありません。
- chie65536
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>長男も長女も孤立した戸籍を作らない為にはどうしたらいいのでしょうか? 「離婚しない」か「離婚して、長男を自分の戸籍に移す(家庭裁判所へ子の氏の変更許可申立)」のどちらか。 協議離婚し、家庭裁判所から親権と看護権を与えるとのお墨付きを貰った後で「子の氏の変更許可申立」を家庭裁判所にしちゃいましょう。「親権と看護権がこちらにある」ので、家庭裁判所は申立を許可するでしょう。 ただ、旦那さんが「申し立てに異議を唱える」でしょうから、間違い無くトラブルになるでしょう。 >私が結婚中の氏を名乗れば それは「籍を抜かない」つまり「離婚しない」と言う意味ですが。 「家族の姓」は「戸籍の筆頭者の姓」を名乗る事と、戸籍法で決まっています。 長男と長女と貴方の3名が同じ姓を名乗るには、貴方が戸籍の筆頭者になり(離婚すると貴方が筆頭者の戸籍が作られる)、その戸籍に長男と長女が入っている必要があります。 長女は、貴方が離婚してご主人との養子縁組を解消すれば、自動的に貴方の戸籍に戻ります。 後は「長男を、如何にして自分の戸籍に入れるか」です。つまり「子の氏の変更許可申立を成功させるにはどうすれば良いか」って事で、旦那さんとどう戦うか、って話になります。 >私は子供の為になるならどちらの氏でもいいと思ってます。 「同じ家で暮らす家族は、みんな同じ姓を名乗るのが基本で、それが自然」ですから、長男と長女と貴方の全員で、貴方の旧姓を名乗るべきです。
お礼
やはり親権を得て長男を私の旧姓にするしかないのですね ありがとうございました
お礼
まったく勘違いしておりました^^;