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養子離縁について
少し複雑なのですが 幼いころ母が結婚して養子縁組して義父ができました。 先月母が離婚したので離縁することになったのですが 名字は旧姓に戻さずそのままです。 養子離縁をすると母親の旧姓にに戻るとなってなのですが 母親が苗字を変えてない場合でも苗字は戻るんですか?
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- bengofuji
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あなたの質問に対する回答は「原則としてもどります」ということになります。 養子離縁によって、養子であった人の氏(姓)は縁組前の氏(姓)に戻ります。したがって、あなたは養子縁組前に名乗っていた旧姓にもどることになります。 しかし、あなたが養父と縁組をしてから7年が経過した後に離縁するときには「離縁の際に称していた氏を称する届」 を提出することによって、養子縁組していたときの氏(姓)に戻すことができます。この届けをすれば、お母さんが離婚後に引き続き称することにした姓とあなたの姓を一致させることができます。 お母さんの氏とあなたの氏はそれぞれ別々の動きをします。 夫婦が離婚すると、婚姻のときに姓を変えた者が 原則として婚姻前の姓に戻ることになります。ただ、姓を変えた者が希望するなら、離婚から3ヶ月以内に届出をすることにより、婚姻中の姓をそのま ま名乗ることもできます(民法767条2項)。今回、お母さんはこの届けをされて、婚姻中の姓を続用することを選ばれたわけです。 あなたが養父と縁組をしてから7年が経過していない場合は、「離縁の際に称していた氏を称する届」は出せません。どうしても一致させようとすると、あなたについて家庭裁判所の許可を得て氏の変更をしなければなりません。
- -yo-shi-
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結論から言うと、お母様の戸籍に入りますのでお母様と同じ姓を名乗る事になります。 後学の為に… お母様(旧姓A)が貴女の実父Bと結婚した際にBを筆頭とする戸籍に入りお母様もBの姓を名乗る事になります。 その後、離婚の際にはお母様はBの姓を名乗り続けるか?旧姓のAに戻すか選択する事が出来ます。 ここでBの姓を選択したと仮定します。 次に養父Cと再婚し、Cを筆頭とする戸籍に入りお母様はCの姓を名乗る事になります。 これだけでは貴女はCの姓を名乗る事が出来ません。 養父C養子縁組をしたので貴女もCの姓を名乗る事になりました。 ここからが問題で、養父Cと離婚した際にお母様はCの姓を名乗るか?旧姓のBの姓を名乗るか選択する事が出来ます。お母様はCの姓を選択しました。 養父と養子離縁した貴女はお母様の戸籍に入るのでお母様と同じくCの姓を名乗る事になります。 貴女が旧姓Bを名乗る場合は、お母様の戸籍では無く実父の戸籍に入ればBの姓を名乗る事は出来ますが、親権等の問題もあるでしょうからご両親が合意しなければいけないので難しいでしょう。 お母様が実父Bと離婚した際に旧姓Aを選択していたなら、お母様は養父Cと離婚する際に選択する姓はA又はCになり、Bの姓を選択する事は出来ません。 実父Bと離婚した時にAの旧姓を名乗り、養父Cと離婚した時にCの姓を選択していたなら、貴女はお母様のご両親つまり貴女の祖父母さんと養子縁組をすることで祖父母の戸籍に入り旧姓Aを名乗る事が出来ます。 簡単に言えば、貴女が誰の戸籍に入るか?が問題であるという事です。