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養子離縁についてわからないことがあるので教えて下さい。

養子離縁についてわからないことがあるので教えて下さい。 婚約中の彼氏のことなのですけど、 彼は8年前に訳があり養子縁組をしたみたいで実親とは違う氏を名乗っています。 今回、私と籍をいれるにあたり氏を実親の氏に戻したいそうです。離縁の手続きのため戸籍を確認したところ養父は一方的に除籍していて、戸籍に入っているのは彼一人なのです。 この場合、離縁するにはどうしたらよいのでしょうか? 法律など全く無知なので文章がわかりずらく申し訳ありませんが、よろしくお願いします。

みんなの回答

noname#121701
noname#121701
回答No.9

追記します。 戸籍をとる役所が近所でしたら、現在戸籍謄本を持って、窓口でコンピユータ化による改製原戸籍謄本を申請してください。 そこで養親のが記載されていれば死亡が確認されます。 養親が記載されていませんと、更に戸籍をおいかけますので司法書士に依頼した方が早いです。 先ほど私の事務所で1通2000円と書きましたが、何通とれば養親の最終戸籍にたどりつくかは取ってみないと分かりません。 常識的には、改製原戸籍謄本で分かると思いますが、転籍していたりしますと、その都度取り寄せとなります。 まあ、3通くらい取り寄せれば最終戸籍までいくと思います。 司法書士は電話帳であたり、かまわず相続をお願いしたのですが、戸籍の取り寄せは1通いくらですかと聞いてください。 相続という言葉を使えば無駄な説明は入りません。 そして司法書士事務所が決まったら養子縁組の離縁の話しをすればいいのです。

rinka0220
質問者

お礼

とても丁寧に教えて頂きありがとうございます。 本当に助かりました。 ありがとうございました。

noname#121701
noname#121701
回答No.8

分籍は殆ど行われていません。 戸籍を分離して新しい戸籍を作ることです。 現在の彼の戸籍から追っていけば養親の戸籍にたどり着き、生死は分かります。 役所の窓口に彼が行けば出来ます。 個人情報のため本人確認が必要となります。 養親の戸籍も基本的には彼でとれるはずですが、個人情報で断られたら司法書士に依頼してください。 戸籍の役所が遠方であったり、戸籍の見方がわからないのであれば司法書士に頼めば簡単に取り寄せられます。 私の事務所は実費以外に2000円の報酬でやってますので、1通おいくらですかと事前に報酬を確認したうえで依頼してください。 養親が亡くなっていたら引き続き家庭裁判所での離縁の手続きを司法書士に依頼してください。

noname#121701
noname#121701
回答No.7

追記します。 彼が新たに戸籍を作った場合というのは二つあり、一つは分籍して新しく戸籍を編成した場合であり、もう一つは婚姻により新しく戸籍が編成された場合です。

noname#121701
noname#121701
回答No.6

戸籍に入っているのは彼一人というのは二つのことが考えられます。 一つは彼が新たに戸籍を作った場合であり、もう一つは養親が亡くなっている場合です。 養親が生きていれば養子縁組の離縁届けを申請すれば実家の氏に戻ります。 第816条 養子は、離縁によって縁組前の氏に復する。 養親が亡くなっている場合は家裁の許可を得て離縁出来ます。 第811条 省略 6 縁組の当事者の一方が死亡した後に生存当事者が離縁をしようとするときは、家庭裁判所の許可を得て、これをすることができる。

rinka0220
質問者

お礼

ありがとうございます。 あの、『彼氏が分籍して新しく戸籍を編成した場合』とはどうゆう意味でしょうか…? あと養父とは何年も音信不通で生きてるか亡くなってるかすらわからない状況です。 でも養父が生きているなら探して離縁手続きを合意してもらわないとダメなのですか?

回答No.5

ANo.3の続きです。 電算化とは従来の紙に書かれた戸籍ではなくコンピュータシステム化された戸籍のことです。 養父が除籍になっていて、除籍事由が書いていない・・・・通常はありえません。 ただその記載は「彼氏さんの父母欄の養父の欄」ではありませんけれど間違いないですよね? 養父の欄には養父の生年月日、出生地などは記載されているのですよね? 戸籍の筆頭者は養父になっているのですよね? 市役所で聞けるならそれが一番間違いありません。

rinka0220
質問者

お礼

除籍理由が書いてないものは、通常ありえないのですか…。 養父の欄には生年月日、出生地など記載してあります。 戸籍の筆頭者は養父になっています。 彼氏と養父とは何年も音信不通でなおかつ除籍になっている場合でも養父が生きていれば離縁するには双方の同意が必要なのですか?

回答No.4

ANo.3の続きです。 電算化とは従来の紙に書かれた戸籍ではなくコンピュータシステム化された戸籍のことです。 養父が除籍になっていて、除籍事由が書いていない・・・・通常はありえません。 ただその記載は「彼氏さんの父母欄の養父の欄」ではありませんけれど間違いないですよね? 養父の欄には養父の生年月日、出生地などは記載されているのですよね? 戸籍の筆頭者は養父になっているのですよね? 市役所で聞けるならそれが一番間違いありません。

回答No.3

ANo.2の続きです。 その記載方法だと電算化された戸籍かと思います。 養父の欄に生年月日や出生地の他に「死亡」や「養子縁組」「婚姻」「離婚」といった記載はありませんか? 一般的に考えて養父の項目があって除籍になっているとしたらそれ以外にないかと思います。 彼氏さんの父母の欄に養父が記載されているなら養子縁組は解消されていません。

rinka0220
質問者

お礼

『死亡』『養子縁組』『離婚』『婚姻』との記載はありません。 彼氏の父母の欄に養父は記載されています。 ちなみに電算化とはなんですか…? この場合とりあえず市役所に行ったほうが良いのですか?

回答No.2

ANo.2の続きです。 彼氏さんが「養父の戸籍から除籍になっている」のか「彼氏さんが入っている戸籍から養父が除籍になっている」のかではまったく話が違います。 前者なら「養子離縁している」か「分籍されている」かのどちらかです。 後者なら「養父が死去している」かです。 戸籍にはかならず「○○により除籍」と書いてあるはずです。 それを確認してください。「彼氏さんの戸籍に養父の記載が無い」のであれば彼氏さんの戸籍が編成された事由を確認してください。 「分籍により新戸籍編成」「養子離縁により新戸籍編成」「電算化により新戸籍編成」などと書いてあるはずです。 養父がすでに死亡している場合は家庭裁判所に申し立てて許可を得ないと養子離縁できないようです。 養子離縁も双方の合意が必要ですが、彼氏さんが未成年のうちは親権者の判断で養子離縁ができてしまうはずです。 すでに養子離縁されてしまっていると氏を養子縁組前に戻すには家庭裁判所に申し立てて許可を得ないと変更できません。 いずれの場合も家庭裁判所の許可を得るのはさほど難しくはないかと思います。

rinka0220
質問者

お礼

丁寧にありがとうございます。 彼氏の戸籍から養父が除籍されているのです。 戸籍には養父の名前は記載されていますが、左端に『除籍』と書いてあるだけです。 市役所でなんで『除籍』になっているのか確認してみます。 色々質問に答えて頂き ありがとうございました。

回答No.1

「養父が一方的に除籍していて」というのが何で除籍になっているかです。 養子縁組を一方的に解消することは出来ませんから可能性としては ・すでに養子離縁していて、養子離縁した時に「縁組していた時の氏を名乗る」になっている ・養父が死亡した後に戸籍を転籍した かのどちらかでしょう。 戸籍をもう一度よくみて養父が除籍になっている事由を確認してください。

rinka0220
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 除籍とは相談なしに出来るものなのですか? 彼氏は今回戸籍をとった時に初めて知ったそうです。 除籍の理由ですが今『戸籍に記録されている事項の全部を証明した書面』を見ているのですが記入されてないです。 養父が除籍した理由がわからない限り彼氏の離縁は出来ないのでしょうか? 何度も質問をしてすみません。