- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:離婚後の親権変更と養子縁組取りやめに関すること)
離婚後の親権変更と養子縁組取りやめに関すること
このQ&Aのポイント
- 離婚後の親権変更や養子縁組取りやめについて知りたいです。
- 現在、父親は長男の親権を持ち、母親は長女と次男の親権を持っています。
- 母親が再婚し、長女と次男を養子にすることになりました。この状況で親権を変更する方法や養子縁組の影響について教えてください。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>疑問1 養子縁組に戸籍が必要と思うが、 父親の住所から、子供の戸籍謄本をもって、 手続きして養子にして、戸籍が変ったということか? 婚姻届と同時に、養子縁組届を出して 再婚相手の旦那の戸籍に、妻、長女、二男が入った 戸籍謄本なんて取ることに何の障害もないので、どうでもいいことだと思います >疑問2 この状況で、親権を変える方法とは、家庭裁判所の調停で良いか? 現時点であなたにそれを行使する権利も権限があるか? それが重要 ただ親切な、第三者ではダメでしょう >その場合に、養子縁組していることは、どんな影響があるのか? 親権変更とともに養子もやめる手続きが必要か? 養子縁組を解消しない限り、あなたが子供を自分の勝手に連れてくれば誘拐ですよ 妻の夫は、養親(親権者)です 養子縁組を解消するには、裁判か? 示談(協議離縁)です 相手がヤクザなら、示談しかないと思いますが どちらにしろ、弁護士を立てることは避けられないと思います それが、万が一のことを考えらたら、最善のリスク回避策でしょう