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ペーパー離婚について。子の親権や日数について。
妻の氏に家族全員で変更する為、ペーパー離婚をし、すぐに再婚を考えております。 その際、妻の話では‥子供達の親権を父にし、離婚(妻が旧姓に戻り、新しい戸籍を作る)。 そして、妻の氏で婚姻届を提出すれば、よくある妻が子供達の親権を持ち離再婚するよりも、家裁等の許可が要らないから早い(家裁の手続きが省かれる)のではないか?という事で、確かではない為、どなたかご存知の方がいらっしゃればと思い、質問させて頂きました。 妻の話では、妻が子供達の親権を持って離婚しても、子供達は父の戸籍に残る事になると。。 それならば、最初から再婚するのなら父を親権にし、離婚後そのまま再婚すれば自動的に妻の戸籍にみんな(子供達)が入る事になるのでは?と。 子供達も全員、妻の氏になる事は望んでおり、なるべく早くして欲しい(離婚期間は短く)との事だったのですが、父が親権を持ってもやはり離婚や再婚時(妻の戸籍に入る)には、家裁の許可等が必要なのでしょうか? また、上の子は私が父として養子縁組しているのですが、それも解除せずに養父が親権を持ち離婚し、妻と再婚すれば戸籍上の親子関係も家族関係も今と変わらないでしょうか? こういった場合の離婚~再婚の手続き日数(戸籍上、今の家族と同じ状況)はどれくらいかかるでしょうか? 予定では、離婚して翌日再婚届をと考えておりますが、役所での手続き日数的に1週間位かかるものでしょうか?
みんなの回答
- f272
- ベストアンサー率46% (8467/18128)
子の苗字は,子が入っている戸籍によって決まりますが,親権者が誰であるかというのは戸籍で決まるわけではありません。全く関係のないことです。 > 最初から再婚するのなら父を親権にし、離婚後そのまま再婚すれば自動的に妻の戸籍にみんな(子供達)が入る事になるのでは? 自動的には妻の戸籍にみんなが入ることはありません。 夫は婚姻届を出すことで,子は入籍届を出すことで,同じ戸籍に入ることが出来ます。 > 父が親権を持ってもやはり離婚や再婚時(妻の戸籍に入る)には、家裁の許可等が必要なのでしょうか? 父母が婚姻中であれば入籍届の提出に家裁の許可は不要です。 > また、上の子は私が父として養子縁組しているのですが、それも解除せずに養父が親権を持ち離婚し、妻と再婚すれば戸籍上の親子関係も家族関係も今と変わらないでしょうか? 養子離縁をすれば手続きが面倒になるだけです。そのままにしておいたほうが簡単ですね。 > こういった場合の離婚~再婚の手続き日数(戸籍上、今の家族と同じ状況)はどれくらいかかるでしょうか? 届けを出すのはすぐに出来ますよ。だから法律上はすぐに可能です。ただしその証明書を出せる状況になるのは時間がかかります。1週間程度です。 > 予定では、離婚して翌日再婚届をと考えておりますが、役所での手続き日数的に1週間位かかるものでしょうか? 離婚した当日に再び婚姻届を出してもいいですよ。でも離婚届を出す前にちゃんと役所の人に相談しておいてくださいね。特に,本籍地以外(例えば現住所地)で届けを出すつもりであれば,手続きがうまく出来るのかを事前に確認してください。 新しい戸籍謄本をもらうのは1週間程度はかかるかもしれませんね。
- hekiyu
- ベストアンサー率32% (7193/21843)
偽装離婚は公正証書原本不実記載罪、という犯罪になる 可能性があります。 それに、待婚期間というのがありまして、 女性の再婚禁止期間が前婚の解消又は取消しの日から起算して100日 経たないと再婚できないとかの定めがあります。 相手が同じなら、待婚期間の適用はないでしょうが。 とにかく、色々な法的問題が出てきますので、 一度専門家に相談することをお勧めします。 相談だけなら数千円です。
お礼
ありがとうございます。 記載を失念しておりましたが、妻の氏に変更する方法を専門家の方に相談した際、偽装離婚とは全く別のもので、違法ではないとの事でしたのでご安心下さい。 偽装離婚の場合、離婚したと見せかけて不当に利益を詐取する目的で行われる事を指すそうで、例えば児童扶養手当や生活保護の詐取を目的としたり、借金を飛ばそうとしたり、金銭目的のものは当然違法行為だと認識しておりますし、妻の氏に変更する目的は全く違います。 戸籍の手続き関係なので、役所関係の方なら詳しいかと思い、こちらでご相談させて頂きました。 ※弁護士への相談はしましたが、ペーパー離婚から再婚する事は問題ないとの見解と、妻が親権者となっての離婚についての手続き方法の流れを教えて頂きましたが、父が親権者となった場合の事を聞くのを失念しており、ふと気になったのでこちらでご相談させて頂きました。