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離婚•養子離縁にかかわる諸手続きに関して
未婚のまま出産し、その後別の男性と結婚•養子縁組をしましたが、この度離婚•養子離縁する事になりました。 勿論子供は私が育てていきます。 事情があり、私は婚姻中の姓のままで居るつもりですが、婚姻•縁組期間は約六年弱で、七年未満の為、子供は自動的に縁組前の姓(私の旧姓)に戻ってしまい、私が現在の苗字を名乗り続ける以上、私と子供は別々の単独の戸籍が出来ると思います。 その場合、子どもの親権者は不在、私は後見人となるのでしょうか? 新戸籍が出来次第、家裁に申し立てをして許可がおりたら、子供を私と同じ苗字•戸籍に入れるつもりですが、児童扶養手当や子ども手当の受給資格は子どもの親権者にありますよね? 今回の私の場合ですと、家裁の許可が出て、子どもを私の戸籍に入籍させてからでないと児童扶養手当や子ども手当の受給申請は出来ないのでしょうか? お恥ずかしい話ですが、十分な手取りもなく両親も亡くなっておりギリギリの生活になってしまうので、手当があるとないとでは生活が大きく変わってしまいます…。 誰に頼る事も出来ない状況で不安も大きくはありますが、それでも親一人子一人で寄り添いながら懸命に生きていきたいと思っています。 そんな立場でありながら、このような曖昧な知識しか持ち合わせておらずお恥ずかしい限りですが、どなたかお知恵をお貸しいただけたらと思います。 宜しくお願い致します。
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- f272
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養子縁組をするまでの親権者は母であったとしておきます。 そうすると,養子離縁を行うと親権者は自動的に母になります。その後,離婚しても親権者は変わりません。 親権者と子の戸籍が違ったり,苗字が違うことは問題になりません。 > 児童扶養手当や子ども手当の受給資格は子どもの親権者にありますよね? これも実際には違います。親権者ではなく子供を監護養育している人に支給されます。