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養子縁組を解約・離縁した後の養子の氏(うじ)
遠縁の親戚の養子になった場合、氏(うじ)が変わりますが、その後、養子の縁組の 解約?というか離縁したときは、氏(うじ)はどうなるのでしょうか? 離縁した後でも養子縁組の後の氏(うじ)のままなのか、離縁した後は自動的に養子縁組の前の氏(うじ)に戻るのか、どちらでしょう?
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> 養親が高齢で7年未満で死亡した場合は、どうなるのでしょうか? その場合でも、養子縁組前の氏に戻ります。 ただし、養親の戸籍に生存者がだれもいなくなって除籍されていれば、離縁された人を筆頭者とした新たな戸籍が養子縁組前の氏で編製されます。 養親が生きていても、本人が希望すれば、実親の戸籍に復籍するのではなく、養子縁組前の氏で新戸籍を編製することもできます。 (戸籍法19条)
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- kitiroemon
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回答No.1
養子離縁した場合は、養子縁組前の氏に戻ります。(民法816条1項) ただし、養子縁組の日から7年経過後に離縁により氏を戻した場合は、離縁の日か3か月以内に届け出ることにより、離縁までの氏を称することができます。(民法816条2項) なお、養子縁組後に婚姻して氏が変わった場合には、離縁しても養子縁組前の氏には戻りません。 その後に、離婚した場合には、養子縁組前の氏に戻ります。
補足
ありがとうございました。 養親が高齢で7年未満で死亡した場合は、どうなるのでしょうか?