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時間外の算出方法~労働協約について
- 労務担当をして2年目になります。質問文章全体の要約文です。
- 当社では19時までの残業は時間外1時間として計上されますが、ある部署では18時~20時までの残業でも時間外1時間しかつかないとのことです。
- また、18時~19時の間でも19時付近であれば後片付けの間は労働していないとみなされて時間外計算はされません。疑問点を持っています。
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可笑しいより不思議な慣行が罷り通ってるのですね。 明らかな労基法違反です。 定時が何時か知りませんが、定時を過ぎての労働は、原則残業対象ですが、ダラダラと、残業代稼ぎの目的だけで残られたのでは敵いませんね。 で、残業は、個人の判断でなく、所属長の判断と、証印が必要と云う制度を先ず作られることです。 所属長は、残業させることについて作業の進展や売り上げなどへの貢献度がどうなるか、さらに上司に対して責任を負います。許可は最終判断する上司が行います。あるいは直属長です。 残業代の計算は15分単位です。タイムカードの打刻が14分でしたら残業と認めません。 あと片付けの所要時間は、作業と密接に関連する時間帯です。立派な残業です。 失礼な事を書きますが、どんな仕事をされてるのか、作業単体の平均所要時間の計算がされていないのが、ダラダラの原因と思います。 手厳しいと反発があると思いますが、個々の作業の平均所要時間を算出されて、時間内作業を管理されることです。 能率・効率が先ず考えられ、そこから出発されるべきです。 能率を上げられるなら、時間内作業にポイント制を導入されることです。 1時間で10の仕事単位を10ポイントとして、1ポイント120円なら時給1200円に相当します。これが12ポイントの作業をこなされる方なら時給換算は1440円です。 残業よりこのほうが効率は良くなります。 ま、余分なことも書きましたが、残業についてこのままでは労基法違反ですから15分単位にして、ダラケた勤務態度をなくす施策が必要と思います。
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- atyaatya
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NO.2です。 ご質問に回答します。 仕事内容がわかりませんから、製造業と仮定してお答えです。 時間内に製品化されるのは、下準備が完全で、人員が揃ってて、スムーズに行われれば、自ずと当日の製品数が平均数を保持できますが、何らかのトラブル。例えば欠勤者がいたり、製品に必要な材料が遅延したりなどがあっても、どうしてもこの数量は完成させなくてはならない。などの理由があったとき、あと、これだけの製品を完成させるには、必要人員と、必要時間は、労務管理が万全であれば、自ずと計算され、何人、何分残業で頑張って呉れの指示が出来ます。 残業は、個人の意思で行うのでは無く、所属長の命令です。 前述したように、必要人員数は所属長が把握していなければなりません。また、作業に必要な時間も無駄なく、効率よく費消されれば、何時間何分あれば、これだけの仕事は、何人居れば出来るという計算が成り立ちます。 どうしても、この回答が理解しにくければ、トヨタや、日産のデーラーへお出でになり、作業工程表を参考に見せてもらいましょう。 そこには、この作業には何分掛かり、作業工賃はいくらと、細かく明細が出ています。 同じ時間を過ごしても、内容により工賃は雲泥の差があります。 所謂技術料です。御社もこれらを参考にされて労務管理を確率されないと、失礼ですが後発企業に先を越されます。
- child2Papa
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就業規則上どうなっていますか? 18-20時は、実質2時間ですが、うちの会社だと18:30~19:00は、休憩時間となっていますので、20時までやっても、残業は1.5時間しかつきません。 休憩時間は、就業規則に明記されていると思います。 片付けも作業時間と認識しています。問題にすればサービス残業正当に訴えることもできます。しかし、実際には皆さんの立場的に難しいですよね... また、就業規則がないのはありえません。 就業規則に則っていないのであれば、労働基準を違反しています。
お礼
詳しい解説ありがとうございました!! 一つ質問なんですが、 残業時間に残業している人が、本当に残業しているかを最終的に 上司が判断するという点は問題ないのでしょうか?