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時間外労働について
例えば、定時18時の場合、20時まで仕事をしていたらもちろん残業代はつくと思うのですが、新聞を読んでたとか自己啓発のための勉強をしてて打刻時間が20時になった、それを繰り返した結果法律で決められた月の時間外労働を超えた場合などのケースはどう処理されるのでしょうか?
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- seble
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回答No.2
原則としては、時間外労働は業務命令があって初めて行われます。 残業して下さい、か、業務の必要性から残業せざるを得ない場合を除き、勝手に残っているのは賃金対象になりません。 無駄に残業するのは会社へ損害を与える行為ですから、信義則違反。故意、悪質であると業務上横領というような事になります。 >法律で決められた月の時間外労働を超えた場合 36協定の延長限度を言っていると解釈しますが、その場合でも同じです。 そもそも時間外労働ではないので、労働時間として加算しませんし。 >もちろん残業代はつくと思うのですが いあ、つかない会社も多いから、、w
- ka28mi
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回答No.1
40過ぎの会社員です。 会社によって違うと思います。 我社の場合であれば、勤務時間が終わっているのに、残業でもないのにグズグズと居残る事は、マイナスの評価につながります。 残業がついていないのに、打刻時間が1時間以上後であれば、何が理由だったのかチェックされます。 会社の設備は仕事のためにあるのであって、個人の自己啓発は自分でおやりなさい、ということですね。 法的な話であれば、それが残業ではなかったのか、つまり打刻していないだけでサービス残業ではなかったのか、という問題が発生してしまうと思いますよ。