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労働基準法(労働時間について)
社会保険労務士の勉強をしていて、労働時間が一週間に8時間×5で40時間、映画館などの特別なところでは44時間となっていますが、多くの人が残業していますよ。こういう場合は、どこからかの承認が必要なのですか?また、タクシードライバーの人は隔日で12時間働いて割り増し料金も、もらえないそうですが、社会保険労務士の方教えてください。
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平成9年に試験合格して、10年に勤務社会保険労務士の登録をしているものです。 > 多くの人が残業していますよ。こういう場合は、 > どこからかの承認が必要なのですか? ・法定労働時間である8時間を越した日 →その日の法定労働時間内に36協定を届け出る。 ・毎日は8時間以内だが、週の労働時間が40時間(44時間)を越した週 →40時間(44時間)を越える前に36協定を届け出る 実際には、適用期間を定めて超過を認めてもらう労働時間数を届け出るので、毎回(毎日・毎週)届け出る事はレアケースです。しかし、諸先輩方や行政職員の話を聞くと、真面目に毎回届けている事業所も存在します。 > また、タクシードライバーの人は隔日で12時間働いて割り増し > 料金も、もらえないそうですが、 1日の労働時間は確かに8時間を越えていますが、週の労働時間は40時間を越えないのであれば、時間外労働にはなりません。 但し、深夜労働に対する割増しは必要です[大抵は、その分を含んだ賃金(日給)で会社は賃金契約を結んでいる]。 この件に関しては「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」【労働省告示第7号(平1.2.9)】、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準の一部改正について」【平9.3.11 基発143号 ほか】、「一般乗用旅客自動車運送事業以外の事業に従事する自動車運転者の拘束時間及び休息期間の特例」【平1.3.1 基発92号 ほか】も読んで下さい。 > 社会保険労務士の勉強をしていて 「民法」を取り扱わないので、社会保険労務士の試験を低くみている者等がおりますが、テキストに書いてあることや過去問を憶えるだけでは合格できません。少なくとも出題傾向の高い分野に対する施行令や施行規則、行政通達も勉強しないとダメ。
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- konnkonn4
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http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kijunhou/k-aramasi.htm ここの11番に明記されているので読んでみてください。
- v008
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整理します 労働時間が40(44)時間が法定労働時間。 >残業させている場合は(事前に)承認が必要か? という質問でしたらイエスです。 36協定が必要です。 >タクシードライバーは 隔日で (暦日をまたいで?)12時間働いて残業としてはカウントされないが(どうしてなのか)? 変形労働制は?どうなっていますか? 質問の意図が違ったらごめんなさい。 一般人の参考意見です。
補足
詳しく説明させてもらいありがとうございました。 出題傾向の高い分野に対する施行令や施行規則、行政通達などの本はどこで入手できますか?何という本ですか?私は、うかるぞ!社労士というテキストと予想問題集で独学で勉強するつもりです。過去問題集も買おうと思っています。まだ先が遠いです。これからもいろいろ教えてください。よろしくお願いします。