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始業前の早朝出勤は時間外労働?
時間外労働は定時を超えて労働した場合をいうと思いますが、一般には残業を指す事が多いと思います。 同僚たちと話をしていて、それでは例えば9時始業の企業で7時に出勤して仕事をした場合、時間外労働として手当ての請求はできるのか、という疑問が浮かびました。 あいにく労務管理に疎い者ばかり、かといって人事課に聞くのも気が引けて(苦笑) もちろん、本当に仕事があって、そうでもしないと片付かない事を課長等をはじめ皆が認識している事が前提です。 よろしくお願いいたします。
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お礼
積算起点が早くなるという発想がありませんでした。 つまり仕事を始めた時間から8時間目が時間内と時間外の境目になるという事ですね。 この方も含め、皆様のおかげでいろいろと勉強になります。 ありがとうございました。