- ベストアンサー
過度の時間外労働者について
- 過度の残業をしている正社員に対し、過度の残業を止めさせるためには、どのようなアプローチが効果的でしょうか。
- 業務量の現状を把握する、本人との面談、上長への報告などのアプローチが効果的です。
- 給与アップを考えて行動する正社員に対して、過度の残業をやめさせるための対策について教えてください。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>お世話になります。弊社は中堅製造業です。労働組合も存在しています。 >時間外割増賃金について賃金の支払いに関しても 厳格に法律に添っています。(サービス残業等、違反はほぼ皆無) >同じ部署の同職者と比較しても 時間換算で月+70時間程度(休出含む)と突出して多いです。 まず、36協定はどうなっていますか?普通超えていませんか? 法律違反では? まず、 1 管理職の直属の上長からヒアリングし、本当に残業が必要かそうでないかの確認を取る。 2 その上長に、時間外時間は会社の命令でするもので、勝手に残って仕事をしていいものではないこと、また36協定以上の時間外労働を命じることは法律違反であることを説明し、時間外削減の指示をする。 3 上長経由本人に上記旨説明し、時間外時間を減らすように指示する。 4 それでも減らない場合は、その人だけ(自己管理能力が無いとして)残業時間を申告制にする。 仕事量と残業時間の関係を上長に管理させ、他の社員との負荷の均等性を図る。 5 それでも多いなら、能力不足として、査定で給与を減らす。 こんな感じでしょうか。 彼しかできない仕事があると難しい面が出てきますが。
その他の回答 (2)
- himara-hus
- ベストアンサー率41% (385/927)
#1です。 組合から本人に注意するのは、筋違いです。 組合は、その職制の責任者及び会社の責任者(総務部長)に対して注意します。 時間外労働は、あくまで会社の命令によりなされていると見なされます。 それを回避するためには、職制から本人に残業を何時間以内に抑える又は残業する場合は申請しなさい等の指示指導を書面で残しておくべきです。また、「与えられた仕事をこなすには残業せざるをえない」と言われないように話し合いを行い記録を残しておいた方が良いです。
- saltmax
- ベストアンサー率39% (2997/7599)
>同じ部署の同職者と比較しても 時間換算で月+70時間程度(休出含む)と突出して多いです。 所定労働時間に対しての時間外労働時間は何時間でしょうか。 厚生労働大臣が定める具体的な限度時間(時間外労働の限度) 4週間 43時間 1箇月 45時間 3箇月 120時間 オーバーですよね。 本人に面接して法違反になることを説明して 自己管理させるしかないでしょう。 労働者を守る為の法律なので。 本人も質問者さんも承知の通り金の為の残業なので 就業規則違反を承知で本人が他でバイトするかもしれないことが切ないです。
お礼
回答ありがとうございます。 36協定には違反していそうですね。明日、協定書を確認してみます。 この場合、労働組合からも注意をしてもらうことは可能と 思いますがいかがでしょうか。 労務費削減の最中に一人だけ過度の残業者がいることで、 確かに現場にも不平等感が生まれているようです。