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成年後見の申し立てについて

提出する書類の中に 本人(母・被後見人)の『不動産登記簿謄本』とあります。 後見人が決まり 遺産分割後は 母名義の不動産も発生しますが 今現在は全て亡くなった父の名義です。 この場合 父名義の全ての不動産の登記簿謄本が必要なのでしょうか。 それとも母が相続する予定の分だけ提出するのでしょうか。 ご存知の方 よろしくお願い致します。

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  • ベストアンサー
  • buttonhole
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回答No.1

>この場合 父名義の全ての不動産の登記簿謄本が必要なのでしょうか。  そうだと思います。御父様の遺言書もなく、また相続財産について遺産分割協議もなされていない場合、御父様の財産は、相続分割合で相続人全員で共有している状態です。  ですから、不動産も単に登記していないだけであって、御母様はその不動産につき、共有持分を有していますから、御母様の財産と言えます。

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