• ベストアンサー

コーヒーチケットで値上げ分現金を要求された

お世話になります。何年も前の近所の喫茶店のコーヒーチケットですが、300円の時のものだそうですが、特に何も記載されていません。 先日行ったら、今まで(値上げ後も何回も行ったけど)何も言われなかったのに 「あと50円です、値上げしたからこのチケットは300円で、今はcoffee350円だからあと50円現金で支払ってください」とバイトの子に言われました。 330円になった時も使ったし、350円になってからも今まで何も言われませんでしたし、チケットや釣銭のない人はレジに置いて店を出て行き、店の人も慌ててレジに来ることもなく、遠めに「ありがとうございましたー」と見送っていましたが、珍しくレジに来るなーと思ったらこの有様です。 実は、子供が以前バイトしていた店であることと、子供の同級生のお母さんがバイトしているので、あまり強く出ていちゃもん付けてると思われるわけにいかず、渋々支払いましたが納得できません。 コーヒーチケットというのは、前払いしているのだから当時の物価で良いのではないのでしょうか? ちなみに3年ほど前からその店は、短い有効期限付のチケットに切り替えていて、以前人からいただいて使い切れず捨てました。 値上がり分を要求するのっておかしくないですか? まだ余っているので、私が間違っていないなら、また要求されたら相手の納得する説明をして拒否したいと思っています。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.9

>値上がり分を要求するのっておかしくないですか? 私は、質問者さんがおかしいと考える根拠を法律的に照らして考えてみなした。 1.仮に質問者さんは代金を支払ってこのチケットを購入していたとします。そうすると、このチケット購入契約は民法の規定する「売買契約」の一種と考えることができます。 2.売買契約の成立に関して、民法は次のように定めています。 (売買)第555条 売買は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。 仮定によって質問者さんは、「代金を支払うことを約する」どころか、もう払っている事実があります。売主であるこの喫茶店は、質問者さんの代金支払いと引換えにこのチケットを発行した事実もあります。そうすると、このチケットを質問者さんが随時提示することにより、この喫茶店はコーヒーを質問者さんに提供する義務が生じると考えるべきです。 2.アルバイト店員さんの主張を法的観点でみると「チケットの発行は売買の予約であって、売買契約契約の締結には当たらない。よって、このチケットを提出がなされこれを店が承諾した時点が売買契約の成立である。しかしながら売買契約の予約時点の価格と売買契約申し込み時点での価格が変わってしまっている現実がある。ならば、売買契約の価格は契約締結時期の価格であるべきで、売買契約時点の価格は訂正されるべきである。」というようなものでしょう。 3.しかし、民法は「約束」を以て売買契約が成立したとしている以上これを「売買契約の予約」と主張することには無理があります。ましてや質問者さんは、代金の全額を前納しているのですから、予約とするには明らかに不合理です。(代金の1割とか2割なら「予約」であるという主張は少しは理解できますが。) 4よって、法律に照らせば、「質問者さんの主張が正しく、アルバイト店員の主張は誤っています。」ということになると考えれれます。 >ちなみに3年ほど前からその店は、短い有効期限付のチケットに切り替えていて、・・・・ 既に成立している契約を解除するには正当な理由、合理的な理由が必要です。他の当事者とは別の契約をしている、というのは正当な理由とは言えないです。 本件の場合の「正当な理由」は店にコーヒーを提供できない場合に限られるでしょう。 >以前人からいただいて使い切れず捨てました。 この条件が、質問者さんの状況を大きく複雑にします。上の考えは「売買契約の成立」を前提にしています。チケットとしては、代金を払って購入したチケット以外に、無償で配布したチケットがあるでしょう。この場合には「代金を支払うことを約する」という条件が満たされていませんから、上の考えは成立しないということになります。 友人知人の方が代金を支払って購入したチケットの場合、それが無償の譲渡であっても財産権を受領する権利は質問者さんに承継されているでしょうから、店はコーヒーを提供する義務があるでしょう。 友人知人の方がお店の店員、パートアルバイトで無償でこのチケットを取得している場合、友人知人の方とお店の間には売買契約は成立していませんから、このチケットをたとえ質問者さんが有償で取得していたとしても、店はコーヒーを提供する義務は無いということができます。 土曜日の12時半頃NHKは「お笑い法律相談所」みたいな番組をやっています。(番組名は正確ではありません。また時間帯は関東地方のものです。)本件、この番組の題材にとても適していると私は思います。この番組の担当部門に投稿すれば、専門家が無料で判り易く回答してくれるでしょう。 残念ながら私は法律の専門家ではありません。よって、専門家は別の判断をするかもしれません。

mi-chan
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。とても明解でスッキリいたしました。 人からいただいたとは、バイトしていた娘や知り合いが持ってきたのではなく、会社で上司にもらったものでした。なので、バイトやパートの無償で配給される特殊なチケットではなく、お客さんに普通に販売されているものです。 こちら(愛知県)は、喫茶店のサービスが良いらしく、特にモーニングでは他県の方は驚かれるそうで、名古屋市内はトースト&ゆで卵が一般的ですが、一宮市では味噌汁&おにぎり&玉子焼き&ミニ乳酸菌飲料がついたり、数種類の焼き立てパンが食べ放題で焼けるたびに店員さんがテーブルを回る店もありますので、そもそも有効期限付きチケットを販売していること自体がかなり珍しいです。

その他の回答 (8)

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.8

話を整理すると、当時一杯300円のコーヒーで、チケットを例えば、11枚綴りで3000円で購入したというようなケースですよね? その後、途中で350円に値上がりしたから、店側は50円差額を支払って欲しいということですね。 法律問題にはちょっと考えられませんね。 法律はそこまで万能に出来ていませんので、双方の話し合いによるものだと思います。 商売人としては、すでに発行分のチケットは差額請求しないで飲み込むべきものだと思います。 バイトによって対応が違うということは、店内でもしっかりルール徹底していないのでしょう。 突然、経営者から古いチケットを出した場合は50円請求しなさいと言われて、バイトも戸惑っている筈です。 話し合いをするのであれば、バイトではなく最初から経営者を呼んでもらって話をして下さい。バイトでは話にならないし、かわいそうです。 すべての元凶は値上げ時の対応を定形化していなく、チケットの取扱いについて曖昧にしている経営者です。

mi-chan
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 バイトによって違うのではないと思います。一番若手の男の子が対応して、古くからいるパートさんたちも近くにいたので承知のことと思います。 たまにしか行かないので、たぶん、ごく最近そういう対応に変えることになったんでしょう。 もちろん、バイトに食って掛かるつもりは毛頭ございませんが、「どうして?こうじゃない?」くらいは言うかもしれませんが。 匿名で電話してみようかと考えています。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.7

> 特に何も記載されていません。 店側が、 ・300円分の金権相当として発行していた ・コーヒー1杯分のサービス券として発行していた どちらか?って事かと。 チケットでコーヒー以外の商品は買えますか? あと、何円分のチケットを何円で販売していたのでしょうか? 有効期限は書かれて無いって事でしょうが、発効日は? チケットはどれくらい余ってるの? 値上げ後もチケットは販売している?その価格は? 値上げの際に300円になるから使ってねと、アナウンスがあった可能性は? チケットに返金できないとか、そういう注意書きは? 多分、発行時には、将来値上げせにゃならない状況になる事は想定外だったってだけの事かと。 双方話し合いして落とし所を見つければ法律云々は持ち出さずに済みますが、前述の購入時の金額やらなんやら次第かと。 店側の「300円だ」って主張を飲むのなら、 ・チケットの返還、返金を請求。 ・チケット2枚で、250円のお釣りを請求。 とか、可能なのでは。

mi-chan
質問者

補足

回答ありがとうございます。 ・コーヒー1杯分のサービス券として発行しています。 1杯目、2杯目・・・と一枚ずつ違う数字が書かれていますので。 この辺りでは大抵の喫茶店がチケットでコーヒー以外の同価格の物が飲めるのですが、問題の店では開店当初からダメでした。 まず300円になった際、違う形状のチケットになり、有効期限と番号のみ記載されています。切れてしまったものもまだとってあるんですが・・・。 次に350円になり、同じ有効期限のものが販売されています。 最近は知りませんが、娘がバイトしていた頃、既に値上げ後でしたが、特にアナウンスもなかったです。 販売価格は1杯分サービスだと思います。 現在も、例えばコーヒーの注文をしたお客さんには注意喚起を促すとか、こういう事情で50円もらうことになった、もし持っているならご協力ください。というとかっていう配慮もありません。 あと数枚残っています。 私も300円だというのならば(書いてもいないのに)、回答いただいたことと同じ事を考えました。 店側だけのメリットではおかしいので、こちらも現金として扱わせてもらいたいと思います。 50円持ってきてない、と言ったらどうしたんでしょうね。財布なしで来るお客さんも皆無ではないと思うのですが。 匿名で電話してみようかと考えているところです。

回答No.6

そのチケットが ・300円分の金券である ・コーヒー一杯を300円で提供するチケットである。 そのどちらなのでしょうか? お話の内容だけですとなんとも言えません。

mi-chan
質問者

補足

申し訳ありません。そのチケットは、コーヒー一杯分でして、金額も有効期限もまったく記載されておりません。 なので300円の金券でもなく、コーヒーにしか使えない、紅茶には使えないものでして、価格も書いてないので、コーヒー1敗を300円で提供するチケットでもありません。 現についこないだまで、350円のコーヒーをそのチケットで飲んでいました。

noname#152740
noname#152740
回答No.5

補足がなかなか頂けないようですが、カギは、価格改定時の告知ではなく、券面の記載と、チケット販売当時の説明でしょう。 ただ、一般的なケースを考えますと、チケットと特定の商品を引き換えるという趣旨であって、価格改定があった場合について券面に特段の表示・販売時に特段の説明を行っていない限り、差額の請求は許されないように思います。

mi-chan
質問者

補足

補足が遅くてすみません。 私も請求はおかしいと思いましたし、店側も「急に事情が変わって申し訳ない」という一言もなく、態度もまったく申し訳なさそうでも何でもなかったので、納得できませんでした。

  • akira-45
  • ベストアンサー率15% (539/3495)
回答No.4

難しくあなた様の納得次第かと思います。鉄道でもプリペイドカードがありますがそれには何ら記載もなく値上げしたらそのまま適用されます。前払い制の不整備だと思います。

mi-chan
質問者

お礼

鉄道等だと、値上げが公示されますし、その際、同時に旧カードについての提示もあるから納得できるんですが、喫茶店じゃされないですから、公示しない分、経費もかからないわけで、せめて店の出入り口に大きくポスターでも貼ってあれば、渋々ながら納得できるんですけどね。

noname#155097
noname#155097
回答No.3

単なる金券であれば、値上げ分の請求はありですが、 普通コーヒーチケットは金額の多寡にかかわらず コーヒー1杯の価値を有するものと解するものですからおかしいでしょうね。 残りのチケットが終了したら、そのお店にはいかない。 個人商店の信用というのは、かくも厳しいものだということを 思い知らせてあげましょう。言葉のやりとりは必要ありません。

mi-chan
質問者

お礼

そうですよね?コーヒー代を前払いしているわけですから、1杯分客が得する代わりに、店側は使わない人や無くした人、前払いであるメリットがあるのですから、おかしいと思います。

回答No.2

東京都の銭湯の共通入浴券の回数券(10枚)は、有効期限中に料金の改定があった場合は差額精算の上、新券と引き換えるとのことです。 料金改定の時に差額清算するスタイルの回数券は存在することになります。(電車の区間式回数券の様に、値上げしても有効期間内はそのままつかえるスタイルの回数券もありますね) ただ、今回の場合、そもそも料金改定時にどうする決まりとしていたのか(値上げしてもそのまま使えるようにするか、差額精算するか)、また、それを回数券販売時や値段改定時にきちんと告知していたかがポイントかと思います。

参考URL:
http://www.1010.or.jp/sento/index.html
mi-chan
質問者

補足

告知もないし、明記もされていませんし、既に現料金の値上がり後も何回も行きましたが、請求されたのは今回が初めてです。

noname#152740
noname#152740
回答No.1

チケットに、そういった値上げ時のことについて書かれていませんか?チケットタイトルも含め、有効期限や券面の文言を全部そのまま書いて頂けると、より正確な判断ができるかと思います。

mi-chan
質問者

補足

まったく何も書かれていません。店名と、1枚目・2枚目・・・の表示のみです。

関連するQ&A