- ベストアンサー
会社に内緒でアルバイト!どうすればよいか考えます
- 会社に内緒でアルバイトをする方法について考えます。現在、社員として勤めている会社ではアルバイト(副業)が禁止されていますが、日々の生活を考えるとアルバイトが必要な状況です。過去の質問・解答を参照した結果、副業の給与支払い元が市区町村に給与支払報告書を提出した場合、年末調整の際に副業の収入が発覚する可能性があることが分かりました。しかし、会社が小さく社員が少ない場合はばれる可能性が低いため、給与支払報告書を提出しないアルバイト先で働くことができます。その場合は自分で源泉徴収表を持って税務署で確定申告をする必要があります。アルバイト先での経験談やアドバイスがあればお願いします。
- 会社に内緒でアルバイトをする方法を考えます。現在の会社ではアルバイトが禁止されていますが、生活のためにはアルバイトが必要です。過去の質問・解答を参考にすると、副業の給与支払い元が市区町村に給与支払報告書を提出することで、年末調整の際に副業の収入が発覚する可能性があります。しかし、会社が小さい場合はばれる可能性が低く、給与支払報告書を提出しないアルバイト先で働くことができます。その場合は自分で源泉徴収表を持って税務署で確定申告をする必要があります。アルバイト先での経験談やアドバイスがあれば教えてください。
- 会社に内緒でアルバイトをする方法を考えます。現在の会社ではアルバイトが禁止されていますが、生活のためにはアルバイトが必要です。過去の質問・解答を参考にすると、副業の給与支払い元が市区町村に給与支払報告書を提出することで、年末調整時に副業の収入が発覚する可能性があることが分かりました。しかし、会社が小さく社員が少ない場合はばれる可能性が低いため、給与支払報告書を提出しないアルバイト先で働くことができます。その場合は自分で源泉徴収表を持って税務署で確定申告をする必要があります。アルバイト先での経験談やアドバイスがあれば教えてください。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
1.クラブで指名や同伴がないところは、こちらでは、ないような気がしますが、地方では、ないところがあるのかもしれません。これは、ホステスさんがおられると、ホステスさんの給料は、報酬として支払われることがある実状をお話申し上げただけです。ただ、制度的に同伴やアフターがあっても、応じなければ、そんなに気にする必要がありません。入店面接のとき、家の事情で、会社などにばれちゃうとたいへんなことになるのですが、その点はどうでしょうと聞いてみるよりほかありません。 2.スナックなどでも、ママさん次第では、考慮してもらえます。しかし、店には、女の子も少なく、従業員からの情報は得にくいかもしれません。 3.ただ、お薦めしているわけではありません。絶対と言うことはなく、うちは大丈夫といわれても、たまたま、運が悪く、税務調査などで見つかることはないとは言えません。企業の仕入担当業務部長さんが、何年にもわたり、仕入先から愛人宛に給料の支払いをさせていた例もありましたが、最後には、見つかってしまったというケースもあります。しかし、お金がないという現実から、やむなく副業を行っている人も少なくないのも事実です。もし、確率は低いものの見つかってもいいという覚悟なければ、どんなところでも難しいと思います。
その他の回答 (3)
- nozomi500
- ベストアンサー率15% (594/3954)
複数の給与所得がある場合は、確定申告すればいいのですが、(アルバイト先で年末調整することは不可能) ばれるばれない、については、「住民税」の問題があります。 これは、確定申告で国税が確定してから住民税の額がきまりますから、たとえば、 同じ給料(所得税の源泉徴収が同じ)なのに、住民税が違うのはなんで?ということを、担当者が不審に思う、という可能性がある、ということ。 ただし、それが「副業による」ものなのか、「不動産を持っている」などの理由によるものなのか、までは追及されないように思います。
- jun95
- ベストアンサー率26% (519/1946)
1.絶対にばれない保証はありません。しかし、大きめのキャバクラやクラブでも、かなり融通してくれるのが一般的です。クラブなどのホステスの場合は、保証給が支給される場合、その分が給与所得で、指名などによる報酬が事業所得となります。これらについては、それぞれの源泉所得税は、納付しますが、支払調書や給与支払報告書の提出を忘れてしまうということなのです。 2.スナックなどだと、個人経営のところが多く、税務調査もほとんどないので、たいていは、常雇いの人についての源泉などはするものの、臨時のアルバイトなどだと、面倒であることもともなって、提出を忘れている店主も多いです。しかし、これも、7年に一度ぐらいある税務調査に引っかかるとばれることがあります。 3.いわゆる日払いの風俗店の場合だと、このいい加減さは、もっとひどくなります。数ヶ月でやめる女の子も多いし、住民税など考えたことがない人も多いです。 4.つまり、給与所得になる分があって、それが、給与支払報告書として報告されると具合悪いので、すべてを報酬扱いにして、源泉所得税10%を徴収してもらえれば、それは事業所得になりますから、その分を確定申告たときに、住民税の普通徴収を選択しておけば、事業所得の分については、別個に納付することになります。(でも、専業のホステスさんぐらいしか確定申告もしていないようですが) ともかく、考えておられることが、現実にはあることはあります。
補足
とても丁寧な説明、ありがとうございます! jun95さんのアドバイスの中だと、4番が一番安全な気がします。指名料や同伴料が無い勤め先を考えているので、アルバイト先が「自給分すべて報酬扱い」にしてくれれば問題ない ということでしょうか? すると、面接時にこのことを確認しないといけないですね。 実際そのようなことを店に持ちかける人はいるのでしょうか?
- gongon008
- ベストアンサー率21% (24/110)
偽名バイトで全てが解決です。但し源泉されてても税還付は無理です
補足
偽名バイトのお話も聞いたことがあります。 その場合は、自分についてどこまで偽ればよいのでしょうか(指名だけor住所も など)? また、その場合は給料は振込みではなく手渡しになるのでしょうか? よろしければ、またアドバイスお願いします。
お礼
たくさんのアドバイス、ありがとうございます! とても勉強になりました。 アルバイト1つをとっても、税金の仕組みに詳しくないと大変なことになってしまいますね(笑)。 本業と副業を両立できるよう、がんばりたいと思います。