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建売
自宅近くの建売について疑問があります。 この2軒は壁面と壁面の間が50センチ程度しか空いていないんです。 民法では敷地境界から50センチ以上離すと聞いたことが あるのですが、それが本当だとすればこの物件は完全に違法ですよね。 なぜこのような建て方なのに問題ないのでしょうか。
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建売り住宅を建築する際の土地の所有者は、2軒分ともに建売り業者ですから、互いの壁面の距離はその建売り業者が自由な決め方ができるといえます。 しかし、反対側等の他人地の境界からは隣地の承諾がない限り、最低50cmは壁面後退させなければいけません。 ですので、その建売りを仮にAさん、Bさんが買って、将来AさんもしくはBさんが建て替えをする場合はAさんの場合はBさん、Bさんの場合はAさんの承諾がなければ、最低50cmあけなくてはなりません。 また、1種低層住居専用地域などで、外周それぞれの境界線から1.5m壁面を後退させなければならない等の地域の場合は、これを遵守しなければなりません。
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noname#184449
回答No.1
元業者営業です >民法では敷地境界から50センチ以上離すと聞いたことが その通りです。ただし、建築基準法では違法ではありません。建売の場合、実際の物件を見て買うケースが殆どです。 要は住む人がそれを納得して契約するのですから、プライバシーの保護を主な目的とした民法はこのケースでは適用になりません。
質問者
お礼
建築基準法では違法ではないんですか。 わかりました。 どうもありがとうございます。
お礼
大変よくわかりました。 確かに外側の敷地からは離れていました。 どうもありがとうございます。