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外壁ライン

新築戸建住宅で隣地境界線から50センチ外壁ラインを離すというのが民法でありますが、木造で作った屋根付きガレージの壁面ラインも同じく基本的には離さなければならないのでしょうか?

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  • ベストアンサー
  • inve
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回答No.2

民法(234条1項)で50cm以上の離隔が規定されています。 工事中であれば差止め、工事後であれば損害賠償請求の対象となります。 (建築基準法上では)屋根付ガレージも建築物ですので、対象になると思われますが、 民法の主旨は日照、通風、災害時の避難経路などのためですので、これらに支障がなければ、損害賠償は認められないのかもしれません。 当然、事前に相手の承諾を得れば問題ありません。

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noname#118809
noname#118809
回答No.3

民法には緩和規定があります、236条でしたか。 その土地の慣習によるもの云々という条文です。(民法236条で検索してみて下さい) 東京都区内であれば50cmの規定は当てはまらないようです、極端な話くっつけてもいい。 現実的にはメンテやリフォームを考えると最低50は欲しいです、また火災時の消防隊突入を考慮しても広く取る事の意義は大きいです。(消火苦労の経験者) 住宅以外の防火対象物なんかですと1mの離隔をとらないとおっそろしく消防設備の規模が大きくなってしまいます。(消防法上の無窓階になった場合、なんて言います) ともあれ大都市圏や密集地域では当てはまらぬ例も恐らく多いでしょう。 ですから基本的には離す必要があるか?と問われれば「その地域と慣習による」となるでしょう。 あいまいから来る紛争を避ける為か行政で条例化しているところも多いようです、まずは役所の建築指導課などに聞いてみて下さい。 当然、事前に相手の承諾を得れば問題ありません。(←1の方の引用)

回答No.1

かなりうろ覚えの記憶ですがご了承ください。 建築基準法(?)かなんかの法律が50センチ 俗に言う民法は80(?)センチ。 「民法」と言うものの、民法で決まっている訳でなく、民事裁判になったら確実に負けると言う意味合い。 つまり、50センチで建てる事は可能だが、撤去を要求されたら撤去しなくてはならない。撤去いやなら賠償金を払う。