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残業手当について

残業手当について教えて下さい。 (1)残業手当は基本給(月給)以外に職務手当て、資格手当て、勤続手当てを含むのでしょうか? 現在は基本給のみの計算になっています。 (2)ちなみに精勤手当もあるのですが残業代に含むのでしょうか? (3)精勤手当ては有給休暇を取得した場合その月の精勤手当てはなくなるのでしょうか? 質問が多くなって申し訳ございません。 教えて下さい。

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  • ベストアンサー
  • srafp
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回答No.1

> (1)残業手当は基本給(月給)以外に職務手当て、資格手当て、 > 勤続手当てを含むのでしょうか? > 現在は基本給のみの計算になっています。 > (2)ちなみに精勤手当もあるのですが残業代に含むのでしょうか?  御社の賃金体系や各種手当ての内容が不明なので、明確な答えは書けませんが、労働基準法第37条第4項及び同法施行規則第21条に定めがあり、次の性格を持つ賃金は含まなくても良いことになっております。   ・家族手当   ・通勤手当(通勤費用として支払うものは当然に除かれているので注意)   ・別居手当   ・子女教育手当   ・住宅手当(入居者数や広さに応じた額を定めた規定に基づく場合に限定)   ・臨時に支払われた賃金   ・1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金 よって、「職務手当」「資格手当」「勤続手当」「精勤手当」は含まれるモノと推測いたします。 > (3)精勤手当ては有給休暇を取得した場合その月の精勤手当ては > なくなるのでしょうか?  労働基準法第39条関係の行政通達【63.1.1 基発1号】の中に、次の文章が御座います。   『精勤手当及び賞与の額の算定等に際して、年次有給休暇を   取得した日を欠勤として、又は欠勤に準じて取り扱うこと   その他労働基準法上労働者の権利として認められている   年次有給休暇の取得を抑制するすべての不利益な取り扱いは   しないようにしなければならない』  法律論が好きな方は、強制力がないから企業に都合の悪い通達は無視しても大丈夫と書く可能性があります(別のサイトではよく見かける)が、私は、行政の法解釈に添った取り扱いをすべきだと思いますので、「精勤手当は支給すべき」。

OSIETE88
質問者

お礼

ご丁寧にご回答頂きありがとうございました。 とても参考になりました。 会社に相談することにしました。

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