- ベストアンサー
労働基準法を知らない経営者。(有給・精勤手当てに関して)
度々の質問で申し訳御座いません。 勤続一年以上でありながら有給が貰えず、休めば精手当てを削られる会社に勤めており、現在経営者と話し合っているものです。 先日以前の質問で頂いた皆様のご意見大変参考にさせて頂いて経営者と一度話し合いました。 結果は労働基準法とかって知らないの?って感じでした。 経営者は 「精勤は今まで出していたのは最初だから甘い目で見ていたから。一年目だし、休む者と休まない者で精勤が一緒なのは不平等なのでカットを始めた。もしそれが納得いかないなら全員カットにするか。有給は最初の募集の時点でそんなことをうたっていないので付ける義務は無い。変わりに休んだら休日出勤すればそれを出勤日数に数える。が、事務の人間はよほど忙しくない限り出る必要は無く、出ているのであればそれはお金の為に無理やり出ていると受け取る場合があり、それは評価にも入る。風邪などの理由で休んだなら精勤は出さないがそれはボーナス時に顧慮する。有給が無い代わりに日曜出勤を認めたり精勤を出したりと考慮はしている」 等とわけのわからない説明をされました。 しかしボーナスについては過去にも残業代を付けない代わりにボーナスで考えると言われ貰ってみれば雀の涙の手当てがついただけで残業代の考慮とは思えなかったということがあります。 そもそも親会社をベースにうちの会社の給料も決めたそうですが、親会社の方は「そもそも精勤手当てが無いので休もうが休むまいが給料はかわらない」との方式をとっており、有給の有無は問題にならないようです。なので有給に関する基本的なことがまるでわかっていないらしいのです。 労働基準法って知ってますか…?とも問えず、こんな経営者にどう対応すればい良いのかと途方にくれてます。基準局に訴えるのは最終的に辞める時にしたいので、その前にどうやって話せば良いのかと皆さんにご意見をお聞かせ願いたいと思います。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答