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労働基準法を知らない経営者。(有給・精勤手当てに関して)
度々の質問で申し訳御座いません。 勤続一年以上でありながら有給が貰えず、休めば精手当てを削られる会社に勤めており、現在経営者と話し合っているものです。 先日以前の質問で頂いた皆様のご意見大変参考にさせて頂いて経営者と一度話し合いました。 結果は労働基準法とかって知らないの?って感じでした。 経営者は 「精勤は今まで出していたのは最初だから甘い目で見ていたから。一年目だし、休む者と休まない者で精勤が一緒なのは不平等なのでカットを始めた。もしそれが納得いかないなら全員カットにするか。有給は最初の募集の時点でそんなことをうたっていないので付ける義務は無い。変わりに休んだら休日出勤すればそれを出勤日数に数える。が、事務の人間はよほど忙しくない限り出る必要は無く、出ているのであればそれはお金の為に無理やり出ていると受け取る場合があり、それは評価にも入る。風邪などの理由で休んだなら精勤は出さないがそれはボーナス時に顧慮する。有給が無い代わりに日曜出勤を認めたり精勤を出したりと考慮はしている」 等とわけのわからない説明をされました。 しかしボーナスについては過去にも残業代を付けない代わりにボーナスで考えると言われ貰ってみれば雀の涙の手当てがついただけで残業代の考慮とは思えなかったということがあります。 そもそも親会社をベースにうちの会社の給料も決めたそうですが、親会社の方は「そもそも精勤手当てが無いので休もうが休むまいが給料はかわらない」との方式をとっており、有給の有無は問題にならないようです。なので有給に関する基本的なことがまるでわかっていないらしいのです。 労働基準法って知ってますか…?とも問えず、こんな経営者にどう対応すればい良いのかと途方にくれてます。基準局に訴えるのは最終的に辞める時にしたいので、その前にどうやって話せば良いのかと皆さんにご意見をお聞かせ願いたいと思います。
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まあ、条文を読んで聞かせてわかるようであれば、まずは労働基準法の条文を見せて説明するのですが、やっぱり手っ取り早いのは労働基準監督署の人とその経営者とご質問者で話し合いを持つのが一番早いと思いますよ。 そんな調子だと、おそらく労働協約もないと思われます。これがなければそもそも残業もさせることも出来ません。 基本的に労働基準法は絶対であり、労使間でたとえ合意していても労働基準法違反となる部分は無効になります。つまり非常に強い法律になっています。 有給休暇を与えることというのはそのひとつであり、従業員との労働契約にかかわらず必ず従わなければいけない強制法規です。 穏便にことを運ぶのであれば、まずその経営者に労働基準法違反なので、具体的な法律上の話は労働基準監督署を交えて話し合いを持ちましょうと提案してみてはいかがでしょう。 話を聞かないのであれば、直接ご質問者が労働基準監督署で相談するしかありませんが。 精勤手当てについては議論の余地があり(有給をとらなかったことに対する手当てとすることは出来ませんが)、今後支給されるかどうかは確実なことはいえません。 業績不振を理由にした給与減額も一定範囲であれば認められていますので、手当て廃止という可能性もあります。
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- kobalt
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前回の質問でどういった行動を起こされたのかわかりませんが、勤務先地域の管轄の 労政事務所へ相談に行くことをお勧めします。 できれば就業規則を持って・・・ ただし労政事務所や労働基準監督署は、相談にはのってくれますが、それを企業に 対して強制してくれたり、命令してくれるわけではなく、最悪の場合は「指導のみ」 ですので、経営者が「守らない」と言えば、それまでのようです。ただ、労働法と 言っても条文にない細かい部分がありますので、相談に行くことで自信を持って 交渉できると思いますよ。 私は企業に試用期間中の賃金カット(説明なし、就業規則にもなし)を相談し、 会社に支払いをさせました。 時間外手当については、説明ありで支払いなしでしたが、当然請求できました。 ただし、「××手当に△△時間の時間外手当を含む」という規則があって、それは 違反ではないそうで驚きました。通常は△△時間を超えた時間外から請求ができる のですが、私の場合は△△時間の説明を聞いていなかったので、全額請求できました。 経験者として、大変な苦労であることは理解できます。私も時間外の計算方法が 会社独自に考えたものにされたり、嫌がらせをされた中、ようやくきちんとした 金額で振り込みをしてもらいましたので・・・ 私にできることであれば、力になりたいと思います。 頑張ってください。
- seapapajp
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大変ですね、参考の労働基準法(HP)を印刷して見て参考にしてください。 この中の「第4章 労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇」が書かれており、1年以上の雇用だと最低でも10日の有給休暇、休日出勤は25%~50%の割増料金がもらえる権利があります。 「第13章 罰 則」には、32条、37条、39条に違反するおそれがあるため、「6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する」と記載されてます。