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慰謝料の支払いに関して

不貞行為で相手の旦那から慰謝料を請求されました。 払う気持ちはありますが、私には私名義の財産も毎月決まった一定額を支払っていけるだけのアテもありません。 ・・・が、有限会社を営んでいます。 代表者は私で、登記上を有限会社ですが、私一人で運営しているような形態になっています。(従業員0人です) 車(公私使用しています)や会社で使う機材は全て会社名義ですが慰謝料の支払いを命じられた場合、法的に会社名義であっても、私個人の財産とみなされ、売るなどして、慰謝料を払わないといけない義務があるのでしょうか?

みんなの回答

noname#107982
noname#107982
回答No.2

会社名義は大丈夫。 貴方は慰謝料の減額する理由付けを考えて 主張したのがいいでしょう。 だいたい100万なのかな?  

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

>法的に会社名義であっても、私個人の財産とみなされ、売るなどして、慰謝料を払わないといけない義務があるのでしょうか? それは難しい問題です。通常は法人はあくまで法人なので、個人の賠償責任を法人が負うことはありません。その意味では心配ないという話になります。 ところが法人否認の法理というものがあり、わかりやすく言うと、公私混同が激しいと、そういうことが認められることがあります。 ただ難しい法律論の話になりますので、先方が弁護士に依頼して、初めからそういう訴訟でもしないとなかなかそういう判決になることはまずありませんが。

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