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会社代表者死亡による退職金の支払い義務

小さな有限会社ですが、突然代表者(社長)が亡くなりました。従業員は5名ですが、家族もおり、このまま今の従業員で会社を継続したいと考えています。代表者には配偶者や子供はいませんが、母と兄弟がいるようですが、会社とは全く縁がありませんでした。しかし、突然死亡退職金の要求があったのです。会社には、代表者の死亡退職金を出す余裕はなく、請求どおり支払うためには、会社の運転資金や資産などを売却しても足りないぐらいでのすので、このままでは、従業員が路頭に迷うことになりそうです。死亡退職金は支払わなければならないのでしょうか?

みんなの回答

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.2

通常有限会社の場合は「取締役の報酬及び退職慰労金」は定款に定められるのが一般的です おそらく具体的な支給基準は定めず「社員総会の決議をもって定める。」とかになっているでしょう ただ、長年の貢献があったのなら他の社員への退職金支給状況や過去の役員への支給状況を考慮し有る程度は分割で年金のような形での支給も検討すべきでしょうね

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

会社の規定を確認してください。ないならば義務は生じません。 http://www.matsui-sr.com/roumu/taishokukin-1.htm

hourensou
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございました。 まずは、すぐに確認してみます。

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