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取引先の従業員に対する支払督促について
取引先の代表者および従業員が行方不明(多分夜逃げ)してしまって、 売掛金の回収ができなくなってしまいました。 もちろん会社宛に、内容証明郵便を送っても戻ってきてしまいます。 取引先の会社は、全部で3人で運営していた会社なのですが、 登記簿謄本を見ると、実質的な会社の責任者Aは代表者ではなく、 取締役でした。 (私はその責任者Aが代表者だと思っていたくらいです。) 必死に調べた結果、その責任者Aの夜逃げ先の住所が判明しました。 代表者の居所はまだ分かりません。 そこで、その責任者Aに対して、支払督促を行いたいのですが、 それは可能なのでしょうか? たった3人の会社なので、事実上、会社は解散状態ですし、 その責任者Aは元従業員ということになってしまうと思うのですが、 支払督促の効果について教えて頂けないでしょうか? どうぞよろしくお願い致します。
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- akak71
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第三者に対する請求はかなり難しい、一般の人が証明することは、かなり無理と思います。 証明できるのなら、最初から本裁判がよいと思います。 そこで、異議があれば、本訴が敗訴を覚悟で、支払督促をする事も、一つの選択と思います。 何もしなければ、返済の可能性もありません。
- saikennsha
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akak71さんの言うとおり、原則疎明資料は要りません。 但し、この場合、会社の債権を 会社とは別の人格の取締役に請求するのですから 単純な金銭の貸し借りとは違って、取締役の第三者責任を 請求の原因に書かねばなりません。 書記官は、そのくらいの知識はあります。 すると、督促状が冗長になるので、疎甲第1号証等を添付して、 書証で補うのです。 これは、相手方が異議を申し立て本訴になった場合に 必須ですから、支払督促の段階で本訴を意識して書証を集めないと 負けてしまいます。 支払督促は、債権者の一方的な言い分のみで始められますので、 本件のように第三者責任を問う場合は、周到に準備した方がいいです。 尚、訴額が少額であれば、簡裁でもできますが 地裁を希望すれば地裁で審理されます。 相手が異議を立てないことを当てにして とりあえず督促かけるのも手ですが、賭けに近いです。
- akak71
- ベストアンサー率27% (741/2672)
この事例の支払督促はしたことはありませんので、間違いがある可能性があります。 支払督促には、疎明書面は要求されません。(証明は要求されません) 請求の趣旨に、請求理由を記載すれば、可能性があると思います。
- saikennsha
- ベストアンサー率50% (41/82)
支払督促だと異議を申し立てられたら管轄は相手の裁判所ですが、遠くならないですか? さて、問題の根源は表見責任と取締役の第三者責任にあると思います。 先ず、会社法は有限責任を採用し、出資者(株主)の経済的責任を資本金に留めています。更に、会社における取締役は、株主から会社運営を委任された形ですので、民法原則上、取締役は会社に対してしか責任を負わず、第三者責任は民法不法行為が問われる場合のみです。 しかし、一方で会社の社会的地位とその責任の重大さから、一方的に取締役の責任を対会社に限定すると、会社を信頼して取引する債権者を保護できず、経済活動が上手くいかないことから、旧商法では266の3条、会社法では、429条で限定列挙した上で、取締役の第三者責任を認めています。 要件は (*1) 取締役が、(*2) 悪意又は重過失ある (*3) 任務懈怠により第三者に損害を与え、しかも、(*4) その任務懈怠と第三者の損害の間に相当因果関係がある事。 です。 以上が概要となりますので、支払督促で以上を全て疎明する資料がない限り、書記官は受け付けないから、無理だと思います。本訴を提起して損害賠償を求める事がお勧めです。
お礼
これは素晴らしい回答ありがとうございました! 自分ではこれだけのことを調べるのは無理でした。 本当にすごいと思います。 ちなみに相手の管轄の裁判所は、電車で2時間程度です。 少し遠いですが、何とかなります。 あとはご指摘の要件を満たす資料が必要ということですね。 債権額が、40万円程度なので、通常訴訟には向かないのかなと 考えておりました。 大変助かりました!!