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共同代表の登記
有限会社の代表取締役を共同代表として1名追加登記をしたいのですが、新会社法では共同代表の登記は必要ないとのこと。 取締役として登記をするだけでいいのでしょうか? 登記の仕方等変更になった点はありますでしょうか?
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- ten-kai
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回答No.2
法務局での取り扱いについては#1の方が書いておられるので、それ以外について少し書くと、 共同代表に関する定めは、会社法では登記事項ではなくなったので、登記による悪意擬制(908条1項)の余地がないということがいえます。349条5項が定めるとおり、善意の第三者に対し、内部的制限である共同代表の定めを対抗することはできません。
noname#19931
回答No.1
下記の法務局のホームページを参照ください