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代表解任→代表不在のまま会社休眠→閉鎖登記
代表を解任(退職)させ、その後代表不在のまま会社休眠、一年後閉鎖登記をするというのは可能でしょうか? 諸事情のため急遽今の代表は解任することになり、その後会社を閉鎖させたいのですが、代表変更手続きをして他に代表をたて、その後閉鎖登記をしないと無理でしょうか? その場合、変更した新代表にデメリットはありますか? 従業員2名の有限会社でここ一年売上はありません。会社の銀行からの借り入れは900万ほどありますが税金等の滞納や給料の未払いなどはなく、土地と建物を処分すればプラマイゼロになると思います。
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- akak71
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回答No.2
会社には代表権のある人は必ず必要です。 その資格が取締役、代表取締役、清算人、代表清算人の違いはありますが、代表権のある人は必要です。
- toratanuki
- ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.1
そのまま、会社解散決議 清算人が、手続きをして、清算決了。 解散すれば、取締役は不要。 司法書士に依頼する。
質問者
お礼
司法書士に依頼しました。ありがとうございました。
お礼
回答ありがとうございました。