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倒産した会社の動産を当時従業員が処分したら?
金銭と名義の問題点ですよろしくお願いいたします。 会社が倒産し代表者も逃走、残された従業員が動産を処分した場合違法行為になりますか。 1)倒産して代表者もいない状態(多額の負債があります)、 2)残った従業員は社名を別名にし業務を継続していますが当時の負 債分として機材(倒産した会社名義)を勝手に処分、 上記の内容での問題点ですが。 A)残った従業員が現在は社名を変更し当時の業務を継続していますが 倒産した会社の負債分として機材を勝手に処分したら違法でしょうか、裁判所を通すのが正当だと思いますがそこまでは至りません、 よろしくお願い致します。
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>残った従業員は社名を別名にし業務を継続 完全に別会社と考えると、資産(機材)の処分は横領にあたるかと。 >倒産した会社の負債分として であったとしても、他の債権者もいる訳で、税金や未払い賃金などを除いては平等に分配されるはず。 それを抜駆けして処分したとなれば問題かと。
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- ok2007
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No.2の者です。 > 1)会社が倒産寸前に財産隠しした事実がありますが名義変更した人物(収得した)と話をしたら手の平をかいした自己都合のいい事を主張します、法的にも事実を明らかにする事は難しいと思いますが良い手段が有りましたらお願い致します。 資産を移転するつもりが無いのに資産隠しのため相手方と通じて登記名義変更をした場合には、通謀虚偽表示として移転が無効となりますから(民法94条1項)、登記名義の回復を相手方に請求することが出来ます。 「法的にも事実を明らかにする事は難しい」のであれば、法の専門家にご相談なさるのが良いかと思います。そのような場合の対処のノウハウを有しているはずだからです。 > 2)倒産した会社の不動産の登記簿を調べたら金融関係の名義になっており抵当権がついていました、これに対して個人債権がある事を主張しても無駄な事でしょうか。 「金融関係の名義になっており抵当権がついていました」というのは、その金融関係の者への所有権移転登記がなされており、さらに別の者の抵当権が設定されていたということでしょうか。そうであれば、まずは移転登記の根拠を調査する必要がありましょう。 なお、倒産した会社に対する個人債権の存在は、不動産の所有関係や登記関係とは基本的に無関係といえます。ただ、事実関係によっては、両者は関係するかもしれません。 「金融関係の名義になっており抵当権がついていました」との事実の詳細や「個人債権」の内容などが分からないので、ここまでに留めさせてください。
お礼
再度における御回答有難う御座います。 参考になりました、私自身も知識をえる為努力します、 有難うございました。
- ok2007
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2つの問題があるでしょうね。 ひとつは、当該従業員に資産・負債の処分権限が与えられていたのかどうか、という問題です。権限が与えられていなかったのなら、無権代理行為であって違法性を帯びます。具体的には、会社との関係では、当該従業員に損害賠償義務等が発生し得、懲戒解雇等の懲戒事由にもなり得ます。会社債権者との関係では、損害賠償義務が発生し得ます。刑事法上は、業務上横領罪を構成する可能性があります。 もうひとつは、倒産に伴う資産・負債の処分の制限、という問題です。倒産の種類により異なりますが、破産や会社更生・民事再生であれば処分の範囲や処分手続に制限がかけられますから、これを破れば違法です。
お礼
参考になりました、有難う御座います。 法的な問題は奥が深すぎますね、多少時間がかかりますが解決に向けて勉強したいと思います、また質問欄に投稿した際にはよろしくお願いします、No1で回答して下さったuho-iiotokさんのお礼の欄に2問補足で質問させていただいた件をご存知であればよろしくお願いします。
お礼
ご回答いただき有難う御座います参考になりました。 上記の事とは別件ですが、 1)会社が倒産寸前に財産隠しした事実がありますが名義変更した人物(収得した)と話をしたら手の平をかいした自己都合のいい事を主張します、法的にも事実を明らかにする事は難しいと思いますが良い手段が有りましたらお願い致します。 2)倒産した会社の不動産の登記簿を調べたら金融関係の名義になっており抵当権がついていました、これに対して個人債権がある事を主張しても無駄な事でしょうか、 ご存知でしたら教えて下さい、よろしくお願い致します。