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取扱い説明書上のPL表示

私の会社(産業機械メーカー)が納入する機器の取扱い説明書に、「危険」「警告」「注意」「重要」の各見出しとともに、それぞれが英語で併記されています。 危険:DANGER 警告:WARNING 注意:CAUTION ・・・これらは良いのですが、 重要:IMPORTANCE ・・・って、変だと思うんです。 IMPORTANTが正しいので直すべきと思うのですが、これらの見出しはPL法の形式にのっとって表記しているので、それぞれの英訳が決められているのかもしれない、と思ってお伺いします。 PL法上、『重要:IMPORTANT』と決められており、『重要:IMPORTANT』と書くのは間違いなのでしょうか?

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回答No.3

PL法=製造物責任法の条文を是非一度見てみて下さい。 わずか6条(!)しかありません。 法律というと難しいことがたくさん書いてあるような気がしますが、製造物責任法に限っていうと大変短い法律です。 従って、英語の表記自体に決められた形式や制約はありません。 むしろ表示の実質が問題にされています。 (法律的にではなく実際問題としてです) 文字が小さすぎるのは論外として、印刷が色褪せてしまい年数が経つと読めなくなるとか、説明書がすぐに破れてしまうとかそういったことが問題になっています。 (日本ではともかく海外では表示に関し信じられないような訴訟ケースがあり馬鹿に出来ないのです) おっと、質問の趣旨と大きく外れてしまったようですね(笑) 失礼しました。

参考URL:
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H06/H06HO085.html

その他の回答 (2)

回答No.2

PL法には、注意喚起のための表示について、どのような記載をすべき、ということは規定されていません。警告表示が不十分だとPL法違反になる可能性がありますが、どうすべき、という具体的な定めはないのです。ただし、JISなどに警告用の絵文字などの規格はあります。 そして、「重要:IMPORTANCE」ですが、確かにこれは変ですよね。「IMPORTANCE」は「重要性」ですからね。「重要:IMPORTANT」と書くほうが正しいと思います。

noname#156442
質問者

お礼

IMPORTANCE:重要事項 ・・というふうに理解することにしました。

  • maruouji
  • ベストアンサー率26% (25/93)
回答No.1

IMPORTANCEでも間違いではないと思われます。 危険:DANGER 警告:WARNING 注意:CAUTION それぞれ、名詞ですよね。IMPORTANTは形容詞です。 ちなみに、いわゆるPL表記に関連してくるのは危険、警告、注意の3点セットのみです。

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