締切済み ※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:PL法(製造物責任法)と取扱説明書) PL法(製造物責任法)と取扱説明書 2007/07/11 17:35 このQ&Aのポイント PL法対策のための取扱説明書作成方法について探していますホームページや書籍名などの参考資料が欲しいです警告表現マークの出展先についての情報も求めています PL法(製造物責任法)と取扱説明書 初めて質問に投稿いたします。 現在、PL法の対策としての建築・設備の取扱説明書の作成方法について、いろいろと資料を探しています。 出来れば、ホームページ・参考になる書籍名などがわかれば 宜しくお願いします。 いろいろと検索などはしてみたのですが、目ぼしきものが見つかりませんでした。 又、警告表現マーク(危険・感電・回転物注意)の出展先(ANSI etc)などがわかるホームページもあれば助かります。 質問の原文を閉じる 質問の原文を表示する みんなの回答 (1) 専門家の回答 みんなの回答 noname#230359 2007/07/12 10:56 回答No.1 警告表示等の情報があります。ご参考までに。 参考URL: http://www.bansei.com/~bansei/nakamamenu.htm 質問者 お礼 2007/07/12 11:12 御回答ありがとうございます。 ここから、探していきます。 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 カテゴリ [技術者向] 製造業・ものづくり開発・設計その他(開発・設計) 関連するQ&A 製造物責任のPL法について 製造物責任のPL法について 弊社は小さいながらも工作機械の制御装置のみを新しいものに取り替えるリニューアル装置の製作販売をしています。 PL法による製造物には10年間の期限が設けられていますが、10年以上経過した機械の制御装置を入れ替えたときにはその時点からまた10年の期限が設けられるのでしょうか? 機械か制御か原因がはっきりしないときの人身事故の責任はどうなるのでしょうか? こんなことでは日本の中小製造メーカーはつぶれてしまいます。 なにか、いい保険でもありませんか。 製造物責任法(PL法)の責任の所在 製造物責任法(PL法)についての架空の質問です。 【登場人物】 A社…B社から納入されたROMを使用し製品Xを製造 B社…B社自身で設計したソフトウェアROMを作成 C社…"製造元A社"と表示された製品Xを販売 消費者…C社から購入した製品Xの欠陥が原因でけが 【起こったこと】 消費者…C社から購入した製品Xの欠陥が原因でけがをしました。 調査すると、ROMに組み込まれたソフトウェアの欠陥によってけがをしており、原因はソフトウェアの設計の不具合でした。 【知りたいこと】 販売された製品Xには"製造元A社"と表示されていて、 消費者は「A社」を製造業者と認識するでしょうが、 不具合の原因となったソフトウェアの設計を行ったのは「B社」です。 この場合、どの会社の責任になるのでしょうか? 製造物責任法(PL法)の解釈 開発型企業に勤めるイチ社員からの質問です。 今回、某こんにゃくメーカーが商品にて 子供を亡くした親からの訴訟問題が分かりやすい例ですが、 本来の商品にエンドユーザー(消費者)が 2次加工(凍らせる、加熱する)をしたことによって引き起こした 傷害についてメーカー責任はあるのでしょうか? 製造業のDX化は可能? ~図面管理とデータ活用の最適解~ OKWAVE コラム PL法の製造業者等とは? 50以上の部品(家電用)を取引先(国内製造業者)から仕入れ、組み立てだけを行い販売する(販売専門業者(一部メンテナンスを行う))場合、PL法の製造業者に当たりますか? PL法責任について教えて下さい。困ってます。 A社が販売している商品にB社の加工品を、A社が購入して加工販売する場合にB社へのPL法責任はあるのでしょうか? 製造物責任(PL)法に関わる損害保険 個人事業主です。 少量ですが数年前からオートバイ用の部品を輸入して販売してきました。 今までシートやマフラーなど、もし壊れても命に関わるものではないものを販売してきました。 この度アイテムを増やすにあたり、もしものことを考えて損害保険に入ろうと思います。 法人でなくても製造物責任保険は加入できますか? どこの損害保険会社が扱っていますか、おすすめの損害保険会社はどこですか? その他注意すべき点があれば教えて下さい。 製造物責任法の製造業者等とは こんばんわ。私はある会社の社員です。弊社の製品はある業者が製造した製品をPB化し、製品に弊社の名前を表示して販売しています。また輸入も行っています。弊社は製造物責任法でいう「製造業者等」に位置づけられますか?教えて下さい。 取扱い説明書上のPL表示 私の会社(産業機械メーカー)が納入する機器の取扱い説明書に、「危険」「警告」「注意」「重要」の各見出しとともに、それぞれが英語で併記されています。 危険:DANGER 警告:WARNING 注意:CAUTION ・・・これらは良いのですが、 重要:IMPORTANCE ・・・って、変だと思うんです。 IMPORTANTが正しいので直すべきと思うのですが、これらの見出しはPL法の形式にのっとって表記しているので、それぞれの英訳が決められているのかもしれない、と思ってお伺いします。 PL法上、『重要:IMPORTANT』と決められており、『重要:IMPORTANT』と書くのは間違いなのでしょうか? カチオン電着塗装のわかりやすい耐食性資料 当方、建築部材を取り扱う商社に勤めております。 今回、建築部材にカチオン電着塗装を使用した製品を納めたのですが、顧客より、耐食性に関しての資料を求めれられています。 カチオン電着塗装に関する知識が無い人でも、どの程度の耐食性があるのかわかりやすい資料・見解等が載っている書籍、ホームページがあれば教えていただきたいです。 塗装屋さんに聞いても、塗料メーカーの成分表や簡単な資料だけで、正直わかりにくい内容となっており、顧客へ送付する資料としてはイマイチという感想です。 以上、詳しい方がおりましたらアドバイス頂けると助かります。 製造者責任法について! 1997年に輸入した商品でもPL法に抵触しますか? PL法と製造契約 A社がB社に対して、ある契約のドラフト案を提示しました。 そのドラフトにはPL法に対する取り決めがあり、B社はA社の製品の最初の一工程を下請けするだけなのですが、A社はPL法の条項で顧客のクレームをB社で対応するように条項に記載しています。 この契約にB社がサインするとします。PL法の概念であれば、通常はクレームはA社が処理しなければならないのですが、この契約書があることにより実際に事が起こった場合にはB社が対応しなければならないと司法では判断されるのでしょうか?(契約は有効なのでしょうか?) 下記の点は補足です。 ・A社は表示製造業者であり、製品にB社の名前は表示はされません。 ・B社は製品の原材料の提供です。A社はそれを引き取り、さらに工程を加えて製品化します。 ・B社が提供した原材料は、A社に納品する際、A社が定めた受入検査をパスしているものとします。 宜しくお願いいたします。 製造物責任法(PL法)と消費者安全法の違いはどこにあるか? 製造物責任法(PL法)と消費者安全法の違いはどこにあるか? 欠陥をもった製品に対する損害賠償責任を課す製造物責任法があります。 一方、2009年9月29日に「消費者庁及び消費者委員会設置法」いわゆる消費者庁関連3法案が成立し、消費者庁が、縦割り行政を一元化し、欠陥を有する消費者事故に対応する消費者安全法なるものが、施工されました。 しかし製品の欠陥については、民事上の賠償ルールである製造物責任法(PL法)と、国による安全規制である消安法とでは、その捉え方に若干の違いがあるようです?。製造物責任法(PL法)においては、製品の出荷時における技術水準等を考慮して、当該製品が通常有すべき安全性を欠いていることを「欠陥」と捉えているのに対して、消安法においては、製品の不具合が生じた時点において、当該製品が通常有すべき安全性を欠いていることを「欠陥」と捉えています?。 http://www.meti.go.jp/product_safety/producer/point/03-1.html 要するに高級なブラックボックスなるものにはPL法を使い、家庭用品のようなものには消安法を使えと言っているようですが、このような違いで振り分けようとしても、家電でテレビなんかはブラックボックスであり、消費者庁、消費者センターの役割はきわめて限られた安易な構造(例えばおもちゃ)のもので甚大な死傷者の出る事故には適応できないと言っているようなものではないでしょうか。消費者庁なるものの役割は、端からつまらない機関に権限を限定されていて、事業仕訳の対象になるのではないでしょうか(笑い)? スマホは修理できる?画面割れ・バッテリー交換・自作の限界 OKWAVE コラム 製造物責任法の製造物の輸入とは 化学原料を外国から輸入して化学品メーカ等に販売しようと考えておりますが、化学品原料の輸入は製造物責任法の「製造物の輸入」にあたるのでしょうか? 仮に事故等があったとしても、それは容器等の表示上の問題であると思うので何となくいらないように感じますが、保険会社からは該当すると言われ今ひとつ納得いきません。詳しい方いらっしゃいましたらお願いいたします。 製造物責任法について質問です。 コンビニエンスストアで買った輸入品の飲み物に異物が混入していて怪我をした場合、その輸入業者には損害賠償を請求することが出来ると思いますが、販売していたコンビニエンスストアには損害賠償を請求することは出来ないのでしょうか。 どなたか分かる方、教えてくださいm(__)m 製造物責任(PL法)が輸入食品に適用されるか否か 仮に餃子に毒物が中国の製造メーカーA(のごく一部の人間)で意図的に混入されたとします.その餃子をある商社Bが輸入および販売を行いました.その餃子が近所のスーパーCで売られました.この餃子買って食べて被害を受けた消費者は,PL法の観点から誰にどのような責任を問えるのでしょうか? また,PL法以外に各社(A,B,C)にはどのような責任が生じ,消費者はどこへどのような賠償を請求することが出来るのでしょうか? PL法に詳しい方,どうか宜しくお願いいたします. 製造物の表示義務について (PL法?) 製造物を生産を検討している会社員なのですが、製造物の表示義務についてご教授いただけると幸いです。 ■製造物に製造者(社?)の表示義務はあるのでしょうか? 一般的な化粧品や殺虫剤や洗浄剤の液体ボトルやスプレーボトルには、 社名・住所・電話番号がよく記載されています。 電話番号はあったり無かったりいろいろですね。 「使用上の注意」等は、一般的に事故防止として表記は必要だと思われるのですが。 ■また、メーカー名や住所の表示があった場合、事故がおきたときの責任確認に使用されますが、表記がない場合何か罰則があるのでしょうか? 事故防止の注意や取扱いの表記が無かった場合の事故責任はPL法の適応となりますが。 表示義務があろうが無かろうが、一般的なメーカーの場合、製品によるメーカー名の衆知のために、当然表記されていると思われます。 表示義務がない場合でも、その製品はどこが作っているものなのかというメーカーが消費者の信用を得るためにメーカー名を表示していると思われます。 取り扱い説明書の取り扱いについて 下記のケースは明らかに法律違反なのか、 許容範囲に収まる話なのか教えてください。 それとも非常識な話でしょうか? (ケース) 各支店に一台、ある製品(コンピュータ、家電製品など)を購入した。 管理者がよく説明書を無くしたりするので、コピーしたものを 電子ファイル化し(PDFファイルなど)社内イントラネットの 共有フォルダに置いておこうと考えている。 これは著作権違反になりますか? ちなみに社外(インターネット)からは参照はできません。 製造責任者ってどこまで? ある破砕機を2年前の2007年3月に購入し、実際には2008年3月に使用し始めて約100H位で使用しなくなった。そして2009年1月から約300H程、使用したら故障したのですが、製造元にクレームを伝えると、1年間の保証期間が過ぎたので、請求が発生するとのこと。しかし故障内容は冷却装置が最初からついてなかった為、温度上昇による油漏れ。※詳しくはあまりわからないのですが。。。 今回は冷却装置は無料だが、取付工賃作業費等はかかるとのこと。おかしくないでしょうか。そしてまた次に故障が発生。シリンダの根元の軸が折れ、油圧の停止。その保証もなく、自社で追うことに。 おかしくないでしょうか。故障した原因は、シリンダをとめているピンとボルトがゆるみ、外れていたためシリンダごと落ちてしまったのですが、そんな大切な箇所が外れて落ちるなんて、他の機械設備では考えられない状況なんです。この機械はドイツで製造されているものを、中国で設計製造し、日本の会社が代理店をして販売しているものです。刃物を購入するにしても、かなりの納期がかかり、今回のような故障をしても、通訳に時間をとられ、製造工程が間に合わず、納品先に迷惑をかけているような状況です。いったいどうしたらいいのでしょうか。 私としては、返品もしくは是正された新商品との交換を希望しているのですが。。。 みなさん、アドバイスをお願いします。宜しくお願い致します。 製造物責任 顧客の強い要望により、とある装置を人体に危険性がある状態にしなければならない状況に追い込まれています。 口をすっぱくして(仕様変更して)これを行うと危険ですといっているのですが 「大丈夫ですよ」と返されてしまいます。 これは顧客が危険を認識し使うことを了承したと解釈してよいのでしょうか? また、この危険性を冒さないと顧客要望のものが出来ない可能性があります。 現在 ・じゃあどれくらい危険か実験してください。しかしこれ以上お金は払えません。 というような状況になってきました。 もう、上層部にエスカレーション判断を求めてもらちがあきません。 たとえば、自転車の場合、もともと転んで死んでしまう可能性がありますが発明した人も製造した人も、なんら責任がありません。 またどのくらいの確率で転ぶか人体実験しなくてもよいようです。 今回一品ものですが、どのように収めるのが最善でしょうか。 製造者の責任 製造業において、下請と元請、それぞれが検収をして更に第三者機関の検収を受けたにもかかわらず現場に設置した段階で製造ミスがあった場合、責任(クレーム処理の費用等)は誰が持つべきですか? 宜しくお願いします。 注目のQ&A 「You」や「I」が入った曲といえば? Part2 結婚について考えていない大学生の彼氏について 関東の方に聞きたいです 大阪万博について 駅の清涼飲料水自販機 不倫の慰謝料の請求について 新型コロナウイルスがもたらした功績について教えて 旧姓を使う理由。 回復メディアの保存方法 好きな人を諦める方法 小諸市(長野県)在住でスキーやスノボをする方の用具 カテゴリ [技術者向] 製造業・ものづくり 開発・設計 開発製品設計電気設計機械設計その他(開発・設計) カテゴリ一覧を見る OKWAVE コラム 突然のトラブル?プリンター・メール・LINE編 携帯料金を賢く見直す!格安SIMと端末選びのポイントは? 友達って必要?友情って何だろう 大震災時の現実とは?私たちができる備え 「結婚相談所は恥ずかしい」は時代遅れ!負け組の誤解と出会いの掴み方 あなたにピッタリな商品が見つかる! OKWAVE セレクト コスメ化粧品 化粧水・クレンジングなど 健康食品・サプリ コンブチャなど バス用品 入浴剤・アミノ酸シャンプーなど スマホアプリ マッチングアプリなど ヘアケア 白髪染めヘアカラーなど インターネット回線 プロバイダ、光回線など
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