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青色専従者の住民税の計算

私が住んでいる市では、所得が97万までは住民税がかからないのですが、今うちの妻に専従者になってもらい給与を支払っていますが、給与自体97万円未満にしています。その際、非課税交通費は所得に算入されるのでしょうか?所得税の計算に算入されないのはわかるのですが、やはり住民税の計算にも、算入されないと考えても差し支えないのでしょうか?非課税交通費を加えると97万円をこえてしまうのですが・・・よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • sadami10
  • ベストアンサー率23% (354/1536)
回答No.4

ただいま(^・^)母がご飯だと云うから夕食を頂き入浴をしたので遅くなりました。 交通費とは何か?を説明します。 給与明細表は,給料・交通費支給・交通費控除になっている筈です。つまり交通費を支給して控除しているのです。 そうして会社は定期券現物を渡します。 つまり会社は現物(定期券)を買ってきて渡しています。よって交通費は所得にはならないのです。 ※会社は定期券(現物)現金で買ってきます。この時消費税を引かれている筈です。だから皆さんは現物(定期券)を頂いているのです。 ※よって所得にはならないのです。よく考えたら旅費交通費分を働いて戴きましたか?会社が定期券現物をくれたでしょう? 上記を理解してください。うなずけます。

hirorin10
質問者

お礼

ありがとうございます。

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.3

>その際、非課税交通費は所得に算入されるのでしょうか? 所得税の計算に算入されないのはわかるのですが、やはり住民税の計算にも、算入されないと考えても差し支えないのでしょうか? 質問者は誤解しておられるようです。所得税の計算をするときも、住民税の計算をするときも、計算の根拠となる「所得」は同じものなのです。 「所得」に算入するのは課税所得だけであり、非課税所得は算入しません。非課税交通費は非課税所得ですから、「所得」に算入しません。 ところで質問者が住んでいる市では、給与収入が97万円までは住民税がかからない、ということは、 「所得が32万円以下ならば住民税均等割は課税されない」ということですね。それなら奥さんに払う青色事業専従者給与は97万円以下にしておきましょう。 ※給与収入97万円-給与所得控除65万円=所得32万円

hirorin10
質問者

お礼

ありがとうございます。 たいへんよくわかりました。

  • sadami10
  • ベストアンサー率23% (354/1536)
回答No.2

住民税を非課税にしたいのなら収入100万円が壁ですよって聞いていませんか?落ち着いて調べてごらん。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>市では、所得が97万までは住民税がかからない… 本当にそう書いてありますか。 青色申告をやっている方ならお分かりになっているはずですが、税の話をするとき、「所得」と「収入」は意味が違うのですよ。 >非課税交通費は所得に算入されるのでしょうか… 個人事業で、住居と店とが離れているのですか。 それなら良いですけど、もし店舗併用住宅なら交通費が発生することはありませんのでね。 >やはり住民税の計算にも、算入されないと… そのあたりの考え方は、国税も住民税も同じです。

hirorin10
質問者

お礼

ありがとうございます。