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青色専従者の住民税
- 青色専従者の所得税対策として、年間103万円以下の専従者給与を頂くことを考えています。しかし、住民税は100万円以上から課税されるため、100万円以下にする方が良いのか疑問に思っています。
- 青色専従者が税金対策をする場合、年間収入を100万円以下にすることが効果的です。給与所得控除と基礎控除を利用することで、所得税は0円にすることができます。
- 青色専従者が受ける給与所得控除とは、年間収入の一部を控除として計算される制度です。基礎控除は市町村によって異なりますが、多くの場合も一定の金額が控除されます。具体的な住民税の基礎控除額は、杉並区では住民税の納付書に記載されているはずです。
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商売している人の必要経費は実際に支払った金額で計算しますが、給料を貰っている人にも必要経費が認められています。それが給与所得控除といって、給料の金額によって算出されます。103万の給料の場合は65万の必要経費が領収書無しで認めてもらえます。これを差し引いた38万があなたの収入となります。税金の計算をするには、この収入からまだ引いてくれるものがあります。それが控除額といって、扶養家族一人につきいくらとか、老人だからいくらとか、学生だからいくらとか色々あります。その控除額の中の一つが基礎控除です。これは誰でも一人38万引いてくれます。ですから収入は 0円になります。 杉並区の住民税の計算で基礎控除は35万だったと思うので、給料が100万で 収入は 0円になりますね。ただ住民税はこの収入にかかるものと(所得割り)、収入がなくてもかかるもの(均等割り)の二つがありますので、数千円の住民税はかかってくると思われます。
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- mukaiyama
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>(1)税金対策をするなら100万以内にしたほうがいいのか… 専従者給与は税金対策のためにあるのではありません。 仕事の対価としてもらうのです。 150万でも 200万でも、それだけの仕事をしているのならそのとおりにもらわないと損をします。 >この【給与所得控除】と【自分の基礎控除】とは一体何ですか… 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 【自分の基礎控除】・・・・そんな言葉は税法にありません。 「基礎控除」だけでよいのです。 東京都は33万円ですね。 http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.html#kju_7 >所得税は65万+38万で所得なしとみなされゼロ… 給与収入が 103万なら、 「所得」は 38万円。 そこから「基礎控除」38万円を引くと、『課税される所得』はゼロ。 自分で社会保険料を払っているとか、生保をかけている、10万円以上の医療費を払ったなどで、基礎控除以外の「所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm に該当するものがあれば、その分だけ 103万円を超えても所得税は発生しません。 住民税についても同様です。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm