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いわゆる「休日出勤」の概念と労基法上の取扱の観点から 9

質問です. 1.土曜休日労働は法律上の休日労働か 2.休日振替に割増賃金は発生しないか 3.休日出発の出張は休日労働か ご回答よろしくお願いします。

みんなの回答

  • poor_Quark
  • ベストアンサー率56% (1020/1799)
回答No.1

1)法律には土日が休みという規定はないはずです。就業規則が基準法35条1項、32条1項に謳われているルールに従う限り、就業規則で定められた日が休日となります。 2)私見ですが、振替と代休は区別されているという前提では、振替は割増賃金が発生しないと思います。代休ならあくまで休日出勤ですので、割増賃金が発生すると思います。 ・振替 次の条件をすべて同時に満たすとき。 a.就業規則等に、休日の振替えを行う内容の規定があること b.その規定には詳細や許される事由、振替の仕方が具体的に定めてあること c.振り返られて労働日となる休日の前日までに、代わりとなる休日が特定されていること d.35条、32条などの法の規定に矛盾しない方法が守られること ・代休  休日とされる日に労働させた後、その代わりに通常の労働日をを休日として与えること。 3)労働基準法38条により見なし労働時間制が当てはまる場合は、その内容に従うはずです。  ただし、労働日に関しては36協定下、非常災害時、年少者、坑内労働者などの例外がありますし、選挙事務所や家内労働などそもそも労働基準法は適用されない場合もあります。  うろ覚えですので自信なしです。

参考URL:
http://www.nifty.ne.jp/forum/fworkmom/labors_law/

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