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出張-休日の移動は振替休日になるのか
お世話になります。このカテゴリーで正しいでしょうか? 質問はタイトルの通りです。休日に出張で移動する場合(次の日の会議に備えての単なる移動です)、振替休日に該当するのでしょうか? うちは外資の会社で、本社では、単なる移動だけの場合、振替休日の対象にはならない、と定められています。 これは社内規則として扱ってよいのか、日本では労働法等で何か決まりがあるのか、ご存知の方、教えてください。よろしくお願いします。
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都の基準局に聞きました。 当方は金融機関で人事担当ですが、金曜日に重要顧客データを持って都内から出発。日曜移動月曜朝一番から勤務、日曜の宿泊ホテルは会社指定の条件の場合、当然に日曜日は休日勤務になるとの見解だそうです。 ただし土曜日はグレーゾーンで組合との話し合いや、手当てでカバーしている事例もあるらしいのですが、原則はあくまで休日勤務に該当するそうです。 例外は、会社の指定しない宿泊で、書類も持たず、始まる前までに目的地に行きなさいと言うような場合は、労働者の自由を阻害しないことになるので、手当てのみでokかつ休日勤務にはならないそうです。 つまり、会社が何らかの労働者の自由を束縛する事があれば、ただちに、勤務していると解釈すべきとのことです。ご参考までに。下記当て電話で問いあせたら如何ですか・匿名も可能とのことです。
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出張に伴う移動時間については、見解が分かれていますが、通勤時間と同一の性質である等の理由で、労働時間に含めないという考え方が有力で、特に違法ではないと思われています。 ただ、移動中にも途中で取引先によるように、会社から指示を受けている場合は、会社から拘束されていますから、労働時間に含める必要があります。 つまり、会社から拘束されているかどうかが判断の基準になります。
お礼
すぐにご返答いただき有り難うございました。お礼が遅くなり申し訳ありません。 なるほど、通勤時間と同等の扱いですか。途中に立ち寄る場所がないので、振替休日外かもしれませんね。難しい…
- Bokkemon
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労働とは、「時間の使い方について使用者の指揮命令に服すること」です。移動時間中は雑誌を読んでいても寝ていても構わない、つまり、移動すること以外は自由な時間です。したがって、「移動時間」については、「業務時間としなくて良い」という扱いになっています。 ただ、「休日に移動しなさい」という業務命令があった場合には、グレーゾーンになります。少なくとも、本来なら完全に自由に使えるはずの時間を、翌日の業務の準備のために、地理的な自由を奪われるのですから、「全く業務ではない」とされることには抵抗感があるのは理解できます。 考え方ではありますが、「翌朝の始発で行けば間に合う」のであれば、業務とは考え難いことになりますが、それでは間に合わないのであれば、私が使用者なら支払っておきます。その方が従業員も気持ちよく仕事できるでしょうし、気持ちよく仕事をして成果が上がるほうが遥かにメリットがあるからです。 (もちろん、その前提としては、成果が上がらない従業員なら、お引き取りいただくか、それなりの処遇しかしない、という発想が基本にあります。) 私の立場とは異にしますが、一般的には参考URLのとおりです。
お礼
すぐにご返答を頂きありがとうございました。お礼するのが遅くなりすみません。 たしかに、気持ちよく従業員に働いてもらうには、振替休日扱いにしたほうがいいですよね~。最終的判断は上司になりますが、伝えてみます。有り難うございました。
お礼
なるほど。かなりハッキリとした解釈ですね。休日かどうか判断する際に、大変助かります!どうもありがとうございました。