- ベストアンサー
扶養のまま二重加入。その後退社。今後どうすべきか教えて下さい。
夫の扶養に入ったまま →昨年9月から正社員で仕事(健康保険・厚生年金加入) →今年7月末で退社。(今年度、収入1,226,000円) 夫の会社に確認したところ、 ☆家族手当は所得オーバーとなるため、今年度分返還 ☆健康保険はそのままで使用可能 といわれました。 働いていた期間は二重加入となっていたのですが、健康保険は自分の勤務先のものを使っていました。退職後、夫の健康保険を使っています。 (1)健康保険は特に問題ないかと思いますが、年金はどうでしょうか?二重加入期間中も退社後も何も手続き等していません。 (2)もし今年、再就職する場合、今年度の収入が健康保険の扶養枠を超えてしまいますが、今年度中に再就職すると、これまで夫の健康保険を使った分の医療費の返還を求められるのですか? (3)夫の税金面や社会保険、年金面を踏まえて考えると、今年度は収入を現時点以上増やさないほうが得なのでしょうか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
(1)健康保険は特に問題ないかと思いますが、年金はどうでしょうか?二重加入期間中も退社後も何も手続き等していません。 夫さんの会社に確認してください。二重分は、あなたが自己負担した分のみをカウントするべきだとおもいますので、夫さんの会社に負担が生じているのならそれを回復しなければいけませんが。扶養分はとくに負担が発生していないかもしれませんので、健康保険がそのまま使用可能ならおとがめ無かもしれません。 (2)もし今年、再就職する場合、今年度の収入が健康保険の扶養枠を超えてしまいますが、今年度中に再就職すると、これまで夫の健康保険を使った分の医療費の返還を求められるのですか? 再就職する際に、扶養を外れればOKではないでしょうか。今現在はこれ以上働く気がないわけで、扶養に入っていても問題がないのですが。再就職することが前提の休職中なのであれば、会社にその旨を伝えてそれでもいいかどうかを確認しておく方が無難でしょう。 ちなみに、今年度の収入でいいんですよね。来年に住民税の課税証明なんかを証明に取らされたら、H20の収入はすべて(1~3月も)含まれますが。扶養の基準は会社によって違うので何とも言えませんけど。 (3)夫の税金面や社会保険、年金面を踏まえて考えると、今年度は収入を現時点以上増やさないほうが得なのでしょうか? 税金面で言うと、141万円までは配偶者特別控除がありますが、これは稼いでいくとだんだん減っていき、141万円を超えるとゼロになります。額的には、これだけのために稼ぎをセーブする必要はないくらいでしょう。 社会保険・年金>あなたの分ですよね。今後、社保無しのパートをしても、夫さんの社会保険の扶養からは外れないといけないでしょうから、そうすると国保に加入することになりますが、こちらは保険料が高くなります。 やるなら社保有りの仕事=ある程度稼ぎのある仕事しかやっちゃだめ、ということになると思います。
その他の回答 (2)
- miitankoko
- ベストアンサー率24% (286/1145)
(1)健康保険は会社が面倒だし、途中で自分の保険は使っていないのでそのままにしちゃえってことでしょう。本来は健康保険も脱退、再加入をしなくてはならないのですが。 年金も同様に脱退(これは新しい会社に入った時に手続きをしているのでOK)、再加入をしなくてはいけません。再加入は旦那さんの会社へ扶養の手続きが必要です。これをしないと国民年金の請求がしばらくしてきます。 (2)扶養は過去の収入は一般に無関係です。これから就職するところの収入が向こう1年で130万を超えなければ扶養のままでOKです。細かい規定は組合管掌の健康保険ですと異なりますので旦那さんの会社に確認が必要です。もし高給の会社へ就職してもそれまでの扶養はOKですので返金などは必要ありません。 (3)配偶者特別控除が受けられなくなる、会社の手当てが受けられなくなる程度の問題なので収入が入るあてがあるのなら気にしないでよろしいかと思います。
お礼
ありがとうございます。手続きをお願いしました。助かりました。
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
>(1)健康保険は特に問題ないかと思いますが、年金はどうでしょうか? 年金に関してはまたご主人の会社経由で扶養の手続き(国民年金3号被保険者への種別変更手続き)をしてもらわねばなりません。 ご質問者が入社した時点で国民年金3号被保険者から国民年金2号被保険者に切り替わりました。(会社が厚生年金加入の手続きをしたため) 今回退社時にはその会社からの資格喪失届けにより国民年金2号被保険者ではなくなりましたが、その場合には1号被保険者になります。つまり扶養の扱いではなく保険料納付が必要になるわけです。3号には自動的に戻りません。 >(2)もし今年、再就職する場合、今年度の収入が健康保険の扶養枠を超えてしまいますが、今年度中に再就職すると、これまで夫の健康保険を使った分の医療費の返還を求められるのですか? 健康保険は一日単位で加入/脱退します。つまり、手続きが遅れることなくきちんと加入/脱退の手続きをしていて、病院でも必ず有効な健康保険証を提示している限り、そのようなことはおきません。(健康保険証が変更となったら病院では月の途中でも申し出て提示すること) >(3)夫の税金面や社会保険、年金面を踏まえて考えると、今年度は収入を現時点以上増やさないほうが得なのでしょうか? それはなんともいえません。
お礼
ありがとうございます。分かり易く教えていただき助かりました。
お礼
親身なご回答ありがとうございます。安心しました。