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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:健康保険の2重加入と年金の関係についていろいろ調べたのですがよくわから)

健康保険の2重加入と年金の関係について調査

このQ&Aのポイント
  • 健康保険の2重加入と年金の関係について調査した結果、結婚生活が終了した場合、双方の健康保険の扶養関係が変更される必要があります。
  • 結婚生活が終了した場合、会社の健康保険に加入した場合でも、配偶者の健康保険の扶養から外れる手続きを行わなかった場合、2重加入となります。
  • 年金に関しては、配偶者が別の会社に就職して厚生年金に加入した場合でも、夫の会社に届けなくても自身の職場で手続きを行うことにより、2重加入は回避できます。

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回答No.2

>夫に確認したところやはり被扶養者異動届を出していなかったようなのです。だから2重加入になってしまったのでしょうか。ちなみに私も夫も政府管掌保険ですが、管轄が違うのです。(他県です) 健康保険に関しては、戦後の複雑な歴史的経緯もあり、都道保険別に事務手続きが行われ、保険証も都道府県単位で発行されることになっていました。そのため、横の連絡に難があり、お尋ねのように、別の都道府県間で別居している場合は、二重加入になってしまうこともなくはありません。 ただ、年間所得130万円未満の者しか被扶養者認定できないというルールは全国共通ですので、二重加入が発覚した場合は、最寄りの社会保険事務所に事情を説明し、ご主人が保険証の交付を受けている都道府県の社会保険事務所に連絡して、あなたの被扶養者認定を取り消してもらうことになります(もちろん、認定取り消しはあなたが就職して今の会社で健康保険に加入した時点にさかのぼります)。 >年金に関しては、年金定期便が郵送されて来ていたのを思い出し、加入記録を見てみましたが私が就職した時点で国民年金(第3号被保険者)から厚生年金に切り替わっていました。年金番号は1つしかありませんし、確か全国どこの年金事務所で確認しても同じ記録なのですよね? その通りです。年金に関しては、全国の社会保険事務所がオンラインで結ばれ、どこでデータを入力しても全国の社会保険事務所のデータに反映するようになっています。ですので、全国どこで記録を確認しても同じ結果になるはずです。 >だったら夫の会社を管轄している年金事務所でも私が就職した時点で厚生年金に切り替わっていると思うのですが・・・。その時点で夫の会社なりに照会等なかったのかその辺のところがまだよくわからないのですが。別居して住所が違う(他県)のも関係しているんでしょうか? オンライン化されているので、間違いなくご主人のほうでも書き換わっているはずです。正しい記録なら、双方が厚生年金という記録になっていなければなりません。 ご主人の会社には通知されないのが普通です(社会保険事務所は、夫婦なのだから通知しなくても知っていて当然と思っているのでしょうね)。年金手帳の被扶養配偶者欄も手書き記入で、年金手帳を提出して職員に手書きで抹消してもらわなければなりませんが、通知がなければ事実を知りようもないわけで、このあたりが社会保険事務所の不親切なところです。 年金手帳の書き換えをやっていなくても、オンラインデータさえ間違っていなければ、年金支給には影響しないのですが、こんなやり方を放置していたから年金記録問題が起きたのです。政府は「本人から申告があれば記録訂正に応じる」と言っていますが、本人に事実関係を通知もせずに、「文句があるなら言ってこい」というのも無茶な話ですよね。 いずれにしても、社会保険事務所がこのような状態ですので、ご自分の健康保険、年金の記録は定期的に確認されることをお勧めします。もちろん、毎年行く必要はありませんが、結婚、出産、離婚、死別、就職、離職など人生の転機となる出来事があったときには確認したほうがいいと思います。 最後に1点、補足です。ご主人もあなたも、会社勤めをされているようですが、会社勤めの人の場合、健康保険も年金も、勤務先の会社を通じて手続きをします。直接社会保険事務所で手続きができないこともないのですが、会社が知らないところで加入・脱退等が行われると会社が大変困りますので、社会保険事務所は確認をする場所だということを認識しておいたほうがいいでしょう。

himerinngo810
質問者

お礼

さすが会社で健康保険や年金関係のお仕事をされているだけあって、知識がとても豊富で、素人の私でもとてもよく理解できました。何回も同じことを聞いてしまったにもかかわらず、丁寧に教えていただけたこと感謝致します。  本当にありがとうございました。 夫に話して早々のうちに会社の方で手続きしてもらうように致します。  一つ心配なのは、私の扶養認定を就職した時点から取り消さなければならないということですが、社会保険事務所から何かお咎めがあるのか心配しています。本来ならすぐに申し出しなかった夫に非があるから仕方がないことなのですが・・・ もしまた何かわからないこと等ありました時にはご相談させていただくかもしれませんが、よろしくお願い致します。    

その他の回答 (1)

  • tablet2
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回答No.1

会社で健康保険、年金事務を担当していた者です。離婚届をまだ提出していない=法的にはまだ夫婦のままである、という前提で、わかる範囲でお答えします。 2重加入については、himerinngo810さんお考えの通りで、原則としてできません。ただし、例えば夫婦のどちらか一方が会社の健康保険組合制度適用の場合などは、保険組合間の連絡の不徹底により、2重加入のような状況が起きることもままあるようです。(年金に関しても同じで、一時期、ニュース等で騒がれた年金記録問題は、こうしたことが何十年も積み重ねられた結果、起きてきたものです。) 一番いいのは、社会保険事務所に行って確認してもらうことです。何もせず、ただ悶々としているのが一番よくないことです。個人ごとの健康保険の記録を管理しているのは社会保険事務所なので、そこに行けばある程度のことはわかると思います。せっかく社会保険事務所に行くなら、健康保険だけでなく、年金の記録も調べてもらうといいでしょう。 離婚届を出していない(=法的には夫婦のまま)であることは、健康保険に関する限り、マイナスにはならないと思います。なぜなら夫婦のままでも、妻が就職して所得が年額130万円(?)を超えた場合は被扶養者から外れることになっているからです。別居(=住所が違う)の人を被扶養者に認定しようとする場合は、不思議がられていろいろ言われると思いますが、逆に被扶養者から外れる場合はそれほどいろいろ言われないのではないか、という気がします。ただし、住所が異なっている理由を聞かれた場合、離婚準備中という事情はある程度説明しなければならないと思いますが・・・ 社会保険事務所で健康保険の記録がどのような形になっているか、またどのようなアドバイスが得られるかによって変わりますが、仮にご主人が勤務先の健康保険組合(組合健保の場合)又は社会保険事務所(政府管掌健康保険の場合)に被扶養者異動届(=あなたが被扶養者でなくなることの届)を出していなかったことが判明した場合、ご主人にそれを出してもらわなければなりません。拒まれたとしても、あなたが今の会社で健康保険に加入している時点で、あなたの所得額が被扶養者にできる限度額を超えていることが確定しているわけですから、ご主人の会社の健康保険組合又は社会保険事務所は、あなたが今の会社で健康保険に加入した時点にさかのぼって、あなたの被扶養者認定を取り消すことになります。 あと、余談ですが、この話を聞いて心配になってきたのが、健康保険の他、年金、税法上の扶養親族の取扱いです。具体的には、あなたが被扶養者から外れた事実をご主人が会社に申告していなかった場合、次のようになります。 1.年金…健康保険と同じく、あなたが今の会社に就職した時点にさかのぼり、記録訂正となりますが、年金記録問題が騒がれた当時に報道されたように、記録訂正は過去のある時点までしかさかのぼれません(自信がありませんが、5年…だったでしょうか?)。あなたの場合、就職から2年ということで、今ならまだ間に合うという状況なので、もし3号被扶養者(会社員、公務員の妻)扱いのままであることが判明した場合は、今すぐ記録訂正を受ける必要があります。あと、これは男性の立場からは、あまり教えたくないのですが(笑)、現在は年金の離婚分割制度があり、結婚期間中にあなたが年金保険料を払っていなかった場合でも、結婚後の年数に相当する分の年金は、夫婦の取り分が最大で双方5割になるまで分割することができます。いずれも社会保険事務所で相談してみてください。 2.税金(所得税)…被扶養者申告書は毎年1回、年末に提出するので、ほとんどの人はそこで被扶養者の移動を申告しますが、たまに隠している人もいます。被扶養者が少ないほど税率が上がる仕組みなので、あなたが被扶養者から外れた結果、高い税率が適用されていなければなりません(被扶養者にできる人の範囲は年間所得103万円以下であること。あなたの場合、それより認定基準の甘い(年間所得130万円?)健康保険と年金の被扶養者から外れている時点で、被扶養者になれないことがはっきりしています)。税金の時効は5年なので、もしあなたが被扶養者から外れた事実をご主人が隠していた場合、過去5年分の取得税の差額を追徴課税される恐れもありますが、これはあなたに関係ありませんし、隠していたご主人が悪いのですから、まぁ自業自得でしょう。 以上、ご参考になったかどうか、わかりませんが…

himerinngo810
質問者

お礼

大変詳しく教えていただきありがとうございました。夫に確認したところやはり被扶養者異動届を出していなかったようなのです。だから2重加入になってしまったのでしょうか。  ちなみに私も夫も政府管掌保険ですが、管轄が違うのです。(他県です)年金に関しては、年金定期便が郵送されて来ていたのを思い出し、加入記録を見てみましたが私が就職した時点で国民年金(第3号被保険者)から厚生年金に切り替わっていました。年金番号は1つしかありませんし、確か全国どこの年金事務所で確認しても同じ記録なのですよね?  だったら夫の会社を管轄している年金事務所でも私が就職した時点で厚生年金に切り替わっていると思うのですが・・・。その時点で夫の会社なりに照会等なかったのかその辺のところがまだよくわからないのですが。別居して住所が違う(他県)のも関係しているんでしょうか?  その辺りの事情とかお分かりでしたら教えて頂けたら有り難いです。 お礼のみのつもりが長々と申し訳ありません。素人で的はずれなことを言っているかも知れませんがお許し下さい。