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国民健康保険の二重加入
昨年の10月に私が国民健康保険に加入し、 親の扶養による国民健康保険を今年の3月に外しました。 この間半年間二重加入をしてしまっていて、 今年の3月に1回だけ扶養の方の保険証で受診しました。 扶養扱いだった親の健康保険組合から外す際に 3月に受診して保険で安くなった分の請求が後ほどくるかも? と言われてしまったのですが、 これって私が10月に加入した国民健康保険で払えないもの でしょうか? ご存知の方教えてください。よろしくお願いします。
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noname#31226
回答No.1
意味不明です、社会保険と違って国民健康保険には 扶養の概念がありませんので二重に加入になるはずがありません。 あなたが10月に国民健康保険に加入されたのであれば、その月から 親の国民健康保険の保険料があなたの分安くなっているはずです。 国民健康保険は家族にそれぞれ掛かってきます、それが10月までは 親の国民康保険で支払っていたのがあなたがそれから外れただけです。 ただわからないのは、「親の健康保険組合から外す際に」とありますが 保険組合であれば社会保険で親の扶養になっていたともとれます。 それであれば、「3月に1回だけ扶養の方の保険証で受診しました。」 とありますが不正使用になります。 いったいどちらなのでしょう 親は国民健康保険、社会保険どちらなのでしょう。 今一度整理して再度、質問していただきたいと思います。 これではまともな回答は得られないでしょう。
補足
あ、すみません。親のは社会保険ですよね。書き間違えました。 先ほど知り合いに聞いて解決しましたので質問を締め切ります。 わざわざ回答つけて頂きありがとうございました。