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代償分割をした場合の登記表示は?
お世話になります。 相続で代償分割をして登記をする場合、 登記上どのように表示されるのかという質問です。 法務局に聞いてみたところ、登記上は「代償分割」 という表示はないので、登記上で表示できる 「売買」「贈与」「財産分与」等になってしまう とのことです。 税務署に対して異動原因を説明する場合、 登記表示はこうだが、実際は代償分割です。 といった感じで行うのでしょうか?
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noname#135013
回答No.1
私の古い資料では、代償分割の場合「遺産分割による贈与」になるとあります。 現在の実務ではわかりかねますが。 ただ、見る人が見ればわかる表示になるのではありませんか?
お礼
遺産分割という表示があれば なんとなく分かるような気がします。 ありがとうございました。