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登記と評価証明が異なる場合の相続登記について

義父が亡くなり、長男の嫁である私が(素人ですが暇人なので)登記手続きをしようとしています。 今日法務局に行ってきたのに質問し忘れたので教えてください。(電話で聞けばいいのですが、この間、初めて法務局に行って、登記の仕方を教わった際、法務局の主みたいなおじいさんに「これから分からないことがいろいろ出てくるでしょうが、電話だときちんと説明できない可能性があるので、面倒でも直接来てください」と言われてしまったので、なんとなく電話しづらいのです・・・) 現在、義母と我々夫婦で住んでいる二階建ての家なのですが、登記簿謄本では平屋建となっています。評価証明ではちゃんと二階建になっています。 この家屋の相続登記をしたいのですが、 Q1:登記の変更をしないままでの相続は可能でしょうか?  どうせ20年もすれば建て直しをするだろうと思っていますし、放っておいても遺産分割でもめることはまずないので、面倒を避けたい気持ちがあります。 Q2:Q1がOKの場合、    (1)登記申請書には登記と評価証明いずれのものを書くべきでしょうか    (2)遺産分割協議書には登記と評価証明いずれのものを書くべきでしょうか 以上です。 ご回答お待ちしております。

みんなの回答

回答No.1

A1:可能です。 A2:(1)(2)登記簿と符合させてください。 PS:平屋×、平家○ 時間とやる気があれば相続登記はご自分でできますよ。 法務省のHPを参考にして、がんばってくださいね。

参考URL:
http://www.moj.go.jp/MINJI/MINJI79/minji79-01-05.pdf
chonan-no-yome
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました! しかも、漢字の間違いまで指摘していただいて・・・。普段、他人の漢字間違い、変換間違いには厳しくしてきたのに、自分が間違ってました。(しかも変換ミスでなくて、平屋がただしいと思ってました。!!なんと、「平家」は候補に出てこないのですね!) 激励の言葉もありがとうございます。ちょうど10年勤めた会社を辞めたばかりでやりがいを求めているところなので、がんばってやり遂げたいと思います。 ありがとうございました。

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