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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:還付金は代償分割金から差し引きできるか(長文))

還付金の差し引きと相続税修正について

このQ&Aのポイント
  • 相続の調停が終了し、相続税の修正が必要となりました。今回の修正で当方の税額が増え、他の相続人は還付されます。しかし、当方は他の相続人に支払う代償分割金から還付金を差し引けるか検討しています。
  • 実務上の問題が発生しており、還付金を支払うべき代償分割の一部に変更できないかを考えています。ただし、相続人の弁護士との関係が悪化しているため、連絡することに躊躇しています。
  • その他の問題として、2名の相続人の相続税が修正額を超える場合、それは贈与に当たるのか疑問があります。調停で証拠が示されているため、差し引きが可能であると考えています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hata79
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回答No.1

税務署員の回答が間違ってると思う者です。 還付金については、本人に還付しなくてはいけないのは真ですが、還付を受けた額を他の相続人に渡した場合に贈与になるというのは誤りです。 なぜなら、還付を受けた者が相手に対して債務を負ってるのでしたら、還付された額を相手に渡しても贈与ではなく「借金の返済」だからです。 還付を受ける方法として 1、本人の預金口座に振り込む 2、郵便局で現金で受け取る 2種類の方法があります。 郵便局で受け取る方法は以下。 税務署長が発行した還付通知書が本人に簡易書留で郵送されます。 本人が郵便局に行き、それを現金にする。 その際に受領印が必要。 ただし「代理人が受領してもよい」ので通知書の裏側が委任状になっている。 ご質問のケースでは、相続税についての納税を、相続人の一人が立て替えてしていて、更正の請求をした者にたいして還付される額については、その立て替えた者のもとに戻らないと精算ができないわけです。 そこで、更正の請求書に記載する還付金の受取り方法を「郵便局にて現金で受け取る」にしてもらいます。ゆうちょ銀行の口座に振込を指定するのではないので、注意です。 還付通知を受け取った者に裏面の委任状にて「受け取りを委任」してもらって、通知書を「相続税を立て替えて納付した者」に交付してもらうようにします。 受取り委任を受けた「相続税の納税を立て替えてした者」は、本人に還付される還付金を郵便局で現金で受け取ることで、立替金の回収ができます。 既述のように「立替金を返してもらった」だけなので、贈与税の問題は発生しません。 もうひとつ違う手があります。 更正の請求を提出するのと同時に、還付金の譲渡書を税務署に提出してもらいます。 Aの更正請求で発生する還付金については、Bに譲渡するという書面です。 これにより、還付金はAに発生しますが、Bに対して支払う手続きがされます。 この際にはBの持ってる預金口座に振込を受けてもいいですし、郵便局で現金で受け取れるようにしても、どちらでも構いません。 Aが受け取る還付金を、なぜBに譲渡するのか?などは税務署に説明する必要は全くありません。「余計なお世話だ」です。 そんな言い方をしなくても「相続税の全額を負担して納税したのが私だから」と説明すれば、納得してくれます。 還付金の譲渡通知(税務署長あて)は、税務署に用意されてますが、任意用紙でもかまわないです。実印と印鑑登録証明の添付が必要です。 今一度「相続税の実際の負担者に、還付される金が来る方法はないか」聞いてみることです。 「本人に返すことしかできない」としか回答がなくても、上記のように「受取り委任をもらえば良いのでは」「還付金の譲渡を受ければ良いのでは」と質問をするうちに、おそらくは「還付金の譲渡手続きをとってくれ」と回答がされるはずです。 相続税の場合には、相続人代表が全員の納税を済ませてしまい、その後遺産分割協議が整って更正の請求署と義務的修正申告をセットで提出するケースがあります。 その際、相続人代表が立て替えて納税してある相続税は、税務署の言うとおり本人にしか還付されないので、返してもられないと立替者は大損をしてしまいます。 「本人にしか還付金は発生しない」が「その還付金を実際に納税した者に渡るようにする手続きはある」のです。 そして、あくまで「立替金を返してもらった」だけなので、贈与税など発生しません。 これを口にした税務署員は大きな勘違いをされてます。

hontonikomatta3
質問者

お礼

つたない文章に的確なご意見ありがとうございます。 なるほど、立て替え払いの回収という考えで行動すればよいということですね。先方は印鑑証明の取り付けを嫌がると考えられるので、当方のケースでは通知書に指定してもらい現金受け取りが最適と考えます。 納税の知識が浅いのでhata79様のご意見はとても参考になりました。 ありがとうございました。

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