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確認申請後の軒裏について
こんにちは、私は建築関係の仕事をしています。 そこで質問なのですが、建築確認申請時申請書の軒裏の欄に、合板現しと書いていたのですが。 施主の要望で、軒裏にケイカル板を張ることになりました。このようなとき、軽微な変更などの書類 を提出しなければいけないのでしょうか。 (建物は倉庫で、無指定地域、防火指定なし、22条指定なし) 建築に詳しい方、どなたかおしえていただきたいのですが。よろしくお願いします。
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こんにちは。建築関係者です。 22条の指定がないので、軒裏の規定はないようですね。 現しから、ケイカルなのでこれも問題はないとおもいますが、管轄の建築課に相談されることをお勧めします。 軽微な変更で届をだしてください、とか検査申請のとき備考欄に記載してくださいとか、なにもなしか指示があると思います。
お礼
ご回答ありがとうございました。 指導課に聞いたら、申請書の10欄に記載すればいいとのことでした。