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扶養家族の税金について
いろんな方の回答参考にさせていただいておりますが。。。 今まで1つのパートで年間80万ぐらいの収入でしたが、 今年から2つの仕事をかけもちしております。1つの仕事が月5万前後、もう一つの仕事が月5万から7万ぐらいで月々の税金は引かれていません。 このまま年末まで仕事を続けると交通費なしで120万以上になるので 主人の扶養範囲内でいられなくなるのでしょうか? どうするのが一番いい方法なのか、またどのように手続きすればいいのか教えてください。
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- jfk26
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>保険組合に確認してみましたが、 普通の健康保険組合とは違うので、 配偶者の限度額の設定などは、ありません。との回答でした。 そうだとすれば非常に珍しい健保組合です、それだと限度を気にせずにいくらでも働けるということです。 >主人にも会社で確認してもらったところ、家族手当支給に 関しても、限度はないとのことでした。 これも珍しい会社です、やはりこれだと限度を気にせずにいくらでも働けるということです。 >今のまま、年末まで仕事を続けて大丈夫かと私は思うのですが 他に何か気をつける点等ございましたら最後に教えていただきたいです。 もしかしたらその会社で加入しているのは、健保組合ではなく国保組合なのでは? 国保組合は健保組合と国民健康保険の中間のような存在です。 国民健康保険のように扶養と言う考えは無く、配偶者も保険料は取られます。 しかし扶養と言う考えは無い為に配偶者の収入に制限は無く、だからといって保険料自体は国民健康保険よりはずっと安い、ですが健保組合にあるが国民健康保険に無いような給付もそろっているという、いわば両者のいいとこ取りをしたような存在です。 ある意味国保組合の加入でしたら羨ましいですね。 もし国保組合でなくてもそういう状態であれば、限度を気にせずにいくらでも働けるので留意すべき点は思いつきませんね。
- jfk26
- ベストアンサー率68% (3287/4771)
>主人の扶養範囲内でいられなくなるのでしょうか? どうするのが一番いい方法なのか、またどのように手続きすればいいのか教えてください。 扶養には税金と健康保険の面があります。 税金については >このまま年末まで仕事を続けると交通費なしで120万以上になるので ということなら夫は配偶者控除ではなく配偶者特別控除を受けることになります。 配偶者特別控除の対象であれば「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」ではなくもうひとつの用紙の、「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」に書いて申請します。 例えば収入が125万だったとします。 給与所得の収入金額等の欄に125万と書きます、その横に65万とすでに印刷されています、125万からその65万を引いた金額60万をすぐ右の所得金額のところに書きます。 次にその7つ下にAを四角で囲った欄があります、そこに60万を書きます。 その下に配偶者特別控除額の早見表があります、左側のA欄の金額で先ほどの60万は「600000円から649999円まで」に当たります。 するとその右側の控除額が160000円となっています、この16万をその下のB(を四角で囲った)欄の金額のところへ書きます。 これが配偶者特別控除の申請の書き方です。 また質問者の方自身は掛け持ちの双方の源泉徴収票を持って、年が明けたら確定申告をすることになります。 次に健康保険の扶養です。 まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 ですがそれでは全く回答にならないので、一般的なことを言えば扶養については所得税と健康保険との二つの面があり、この二つがごっちゃになり誤解が多いようです。 所得税の面で言うとある年の1年、つまり1月から12月までの実際の収入が103万円以内なら扶養、超えれば扶養になれないということです。 しかし健康保険の面で言うと考え方が全く違います。 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」という一般的な定義なのです。 これは非常にわかりにくい定義なのです。 まずこれは所得税のように1月から12月の1年間ということではありません、具体的に言うと月単位で考えてください、その月の給与に12(向こう1年ですから12ヶ月ということです)を掛けて130万円を超えるか否かということです。 例えば就職してもらった給料の月額が約108330円(12ヶ月を掛けると約130万円になる)以下ならば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ではないということで扶養になれるのです。 そしてその状態が続けばその間は扶養のままです。 しかしある月から例えば昇給等(パートの場合では勤務時間の延長等も含む)でこの金額以上になれば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」となってその月から扶養の資格を失うということです。 つまり過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません、あくまでもその月にどれくらい収入があったかということであり、それが続く見込みであるということです。 別の例を挙げると例えば月20万円の給与で1月から6ヶ月だけ働くとします、7月から12月までは無職だとします。 すると20万円×6(6ヶ月)=120万円になります。 するとこの年の収入のトータルは130万円以下なので1月から12月まで扶養になれるという考え方は間違いです。 1月に20万の給与をもらえば20万円×12(今後向こう1年で12ヶ月)=240万円と計算して、1月については今後向こう1年間の見込みは240万円となり扶養になれません。 そして2月から6月までも同様の計算になり、扶養になれません。 そして7月になると無職で無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます。 もう一つ極端な例を挙げれば、1月に就職して月給が140万円だったとします、そしてその月でやめたとします。 するとこのひと月で130万円を超えてしまいます、ですからこの年は2月から12月までも扶養になれないという考え方は間違いです。 1月は140万円×12=1680万円の見込みですから扶養になれませんが、2月は無職無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます、過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません。 さて以上のことが一般的で多くの健保が取っている解釈です。 まず夫の健保が政管健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が政管健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.夫の健保が政管健保かあるいは扶養の規定が政管健保に準拠している組合健保の場合 130万と言うのは「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 あくまでもこれからの月額が約108330円を下回るように働けばよいのです。 B.夫の健保が扶養の規定が政管健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 恐らく賞与についても独自の解釈をすると思われるので、そのことも含めて聞くしかありません。 ということでまず夫の健保が政管健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が ○○社会保険事務所ならば政管健保です、この場合は上記のAになります。 ○○健康保険組合ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で夫の被扶養者になる条件は政管健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 この場合は夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに沿うような形で扶養を外れないように働くということです。 ということで夫の健保によって異なります。 また >1つの仕事が月5万前後、もう一つの仕事が月5万から7万ぐらいで ということですとAの場合でも、一般的に多くの健保では恒常的と断っています、つまりそういう状態が続いた場合ということで、1,2ヶ月少しばかりオーバーしても大目に見ましょうということです。 ですが例外的に厳しく例え1ヶ月でもオーバーするとNGというところもあります。 これについても健保によって規定に差があるので、夫の所属する健保に確認することが必要です。 ということとなり質問者の方の場合は、月額が約108330円を微妙に上下すると言うことで、やはり夫の健保に確認した方がいいかもしれません。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>主人の扶養範囲内でいられなくなるのでしょうか… 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 婚姻届の日とも関係ありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >続けると交通費なしで120万以上になるので… 夫は年末調整または確定申告で、昨年までの「配偶者控除」が今年は「配偶者特別控除」に代わるだけです。 >どのように手続きすればいいのか… 誰の手続きですか。 あなた自身なら、 >2つの仕事をかけもちしております… とのことですから、確定申告の義務があります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm 夫の手続きを聞いているなら、夫が会社員等なら会社で年末調整をしてくれます。 夫が自営業等なら、夫自身がよく分かっているでしょう。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
早々の回答ありがとうございます。 主人は会社員ですので、会社で年末調整していただけます。 その際、書類の右側に私の年収を書く欄があるかと 思うのですが、そこには2つのパート収入合計金額を書き 私自身、自分の源泉徴収2つの会社のを持って 税務署へ行けばいいのですね? 年金や健康保険は、今は自分自身では払っていません。 どうなるのでしょうか?
お礼
詳しく教えていただきありがとうございます。 本当に何も知識がないので。。。 とても参考になりました。早速、健保に確認とってみます。
補足
保険組合に確認してみましたが、 普通の健康保険組合とは違うので、 配偶者の限度額の設定などは、ありません。との回答でした。 主人にも会社で確認してもらったところ、家族手当支給に 関しても、限度はないとのことでした。 今のまま、年末まで仕事を続けて大丈夫かと私は思うのですが 他に何か気をつける点等ございましたら最後に教えていただきたいです。