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年末だけのアルバイトと税金について

私は、7月よりパートで働きだしました。 月8万前後で、扶養範囲内でお願いしております。 7月から12月までで 現在のパート先でいただいた金額が、40万円前後になります。 12月に一ヶ月短期のお仕事をしようと思っているのですが そちらでいただける金額が10万円とした時税金はどのようにかかってきますか? 年間103万円達していたいので、扶養内で働けますか? 12月の給与、2社合わせて18万になるので、少し疑問に思いこちらで質問させていただきました。 よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • jfk26
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回答No.1

>そちらでいただける金額が10万円とした時税金はどのようにかかってきますか? 103万以下であれば課税されません。 ただし源泉徴収されているなら確定申告することによって、その分は還付されます。 確定申告は還付の場合ですと税務署も年明け早々の1月頃から受け付けています、このころはまだ人もまばらで職員もヒマなので結構親切に教えてくれますよ。 2月半ばを過ぎると一般の個人事業の人が確定申告のために殺到して戦争状態です、初心者がゆっくり説明を聞くなどという時間は殆どないのでなるべく早めに行くと良いでしょう。 確定申告の際に必要なものは両方の会社からもらった2枚の源泉徴収票と印鑑です。 それから還付は振込みになりますから口座の判るもの、キャッシュカードや預金通帳、あるいは必要事項、金融機関名(銀行、信用金庫、信用組合、郵便局)、支店名、口座種別(一般には普通預金口座でしょうが)、口座番号、口座名義人(当然質問者の方自身になりますが)をメモして行ってもいいでしょう。 >年間103万円達していたいので、扶養内で働けますか? 103万以下ならば配偶者控除あるいは扶養控除の対象になります。

その他の回答 (1)

  • ma-fuji
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回答No.2

>金額が10万円とした時税金はどのようにかかってきますか? 通常なら、短期のほうの10万円の給料から3500円の所得税を天引きされます。 >年間103万円達していたいので、扶養内で働けますか? 働けます。 あと、来年、確定申告すればその所得税全額戻ってきます。 確定申告には両方の会社の源泉徴収票、印鑑、通帳が必要です。

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