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個人所有していたものを商品として流用する方法

衣料品レンタル業を開業することとなりました。(個人事業・青色申告・古物商取得予定) 今まで買い集めた個人所有の衣料品を、商品として使用したいのですが、 経理や税務等の処理はどのようにしたらよいのでしょうか。 レシートや領収書はありません。 個人→個人事業主に販売という形になるのでしょうか? 開業資金や減価償却などについても教えてくだされば幸いです。 ちなみに  洋服 1000点余り  靴 300点余り  鞄 200点余り  アクセサリー 300点余り  帽子 50点余り あります。 商品台帳を作るので、正確な商品数や大体の購入価格を把握することは可能です。 5万円以上のものはほとんどなく、ほとんどが数百円~数万円です。 個人で数回着用したものも含まれます。 それではよろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>今まで買い集めた個人所有の衣料品を… 販売目的で仕入れたものでも、「個人」のものです。 団体のものではありません。 個人事業である限り、商品も家庭用品も全て「個人」のものです。 >経理や税務等の処理はどのようにしたらよいのでしょうか… これから開業するのであれば、「期首棚卸商品」に計上すればよいです。 開業後に、家事上の金品を事業に受け入れたときは、「事業主借」で仕訳をします。 >レシートや領収書はありません… 買値を推定して計上。 ただし、何年か後に税務調査に来られたとき、原始記録のない仕入れや経費は否認されるおそれが多分にあります。 その場合は、仕入れ値をゼロとして修正申告でもしてください。 その覚悟ができないなら、最初から仕入れ値ゼロとしておくか、出所のはっきりしないものは商品にしないかのどちらかです。 >個人→個人事業主に販売という形になるのでしょうか… 先述のとおり、そういう概念はありません。 >減価償却などについても教えてくだされば… 商品に減価償却はありません。

tolbiac
質問者

お礼

早々のご回答ありがとうございました。 やはり10万円未満ですので減価償却はありませんよね。 処理方法大体わかりました。 追加の質問なのですが、 商品となると資産に含まれると思うのですが、 もし仕入れ値をゼロとした場合はどのようになるのでしょうか。 棚卸資産は仕入れ値ゼロ円のものはゼロ円の資産として 計算するのでしょうか? 販売業ではないので、余り参考になる資料がなく、 初歩的な質問となりましたがお許しください。

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