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開業のため商品購入

去年4月に開業のため商品を300万で購入しました。景品交換所の仕事のためですが、毎月の収入は定額制になっています。来月申告をするさい商品購入代金は減価償却の対象となるのでしょうか?それとも開業費に入るのでしょうか?減価償却であれば何年で償却でしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

商品は「仕入」であって「経費」ではありません。 とうぜん「減価償却資産」でもありません。 商品は、期首および期中に仕入れた合計から、期末に「棚卸商品」として残った分を引き算した分だけ、「原価」に反映されます。

koyaji1954
質問者

お礼

mukaiyamaさん、ありがとうございました。

koyaji1954
質問者

補足

mukaiyamaさん、回答ありがとうございます。商品というかパチンコの景品(金加工品)でも同じ事でしょうか?素人ですみません。数年同じものを使うのですが・・・。

その他の回答 (1)

  • PU2
  • ベストアンサー率38% (1101/2843)
回答No.2

仕入扱いですから在庫です。 例えタダで売ろうが在庫は在庫 何年寝かそうが在庫です。 つまり経費になりません。

koyaji1954
質問者

お礼

PU2さんありがとうございました。

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