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自営業の妻の債務は夫に支払い義務がありますか?

登録して初めての質問です。 もしかして、同様の質問がすでにあったかも知れませんが、 検索下手のため、ご容赦ください。 婚約者の彼女は家業の小さな会社を引き継いでいます。 最近になって、銀行からの多額の借金の保証人になっていることを打ち明けられました。その額は、約1億円近くです。 今すぐに深刻な状況になることはないようですが、経営状態はあまりよくありません。彼女自身も漠然とした不安を感じているようです。 このまま結婚して、もし倒産した場合、夫にも支払い義務が発生するのでしょうか? また、夫の親族にまで支払い義務が発生するのでしょうか? 私自身は小さな会社に勤めており、年収も少ないので、あまりの額の大きさに心配ばかりが先に立ってしまいます。 どうぞよろしくお願いいたします。

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.3

法的には、無関係です。 とはいえ現実問題として、債権者が夫婦は一心同体であるとして夫に返済を求めてくることは、じゅうぶん考えられます。 夫に返済を求めなくとも、毎日毎日、家に妻を訪ねて来られれば、夫としてものんびりテレビを見てはいられません。 民法では、親子や夫婦間は相互に扶養義務があるとしています。 妻が困っていれば、助けてやるのが夫の義務です。 その意味では、債権者が夫婦は一心同体というのも、全く根拠がないわけではありません。 さらに、夫が困ることになれば、その親族にも累が及びかねません。 ご結婚を控えた方にたいへん言いにくいのですが、今一度冷静によくお考えになることをおすすめします。 法は法として横に置き、現実社会ではどうなのかを、見極められる大人になってください。

moon75
質問者

お礼

mukaiyama様、ご回答をお寄せくださり、ありがとうございました。 法的な問題はクリアできるとしても、現実にどうなるかを考えると とても辛いところがあります。 たいへん心が揺れ動いているのが正直なところです。 でも、冷静に考えることが大切ですね。 アドバイスをいただき、心から感謝申し上げます。

その他の回答 (4)

noname#70379
noname#70379
回答No.5

2です 本当に、彼女を愛していれば、結婚すべきではないでしょうか? 将来、彼女が1億円の借金まみれになる可能性ある、との理由で婚約破棄するならば、そもそも愛していない証拠です。愛していないなら、そもそも、婚姻すべきじゃありません。彼女が可哀想です 今現在、借金の保証人になっていることを知って、大分引いている様子ありありでしたので、そもそも婚姻なさらなければよいと思います。その方が、彼女のためです。 彼女はもっと素敵な人を探して結婚してくれるでしょう。 彼女としても、どんな災難がある時でも自分を守ってくれる度量のある人と結婚してくれる方がうれしいでしょう。違いませんか? 結婚とは、病める時も、悩める時も、辛い時も、たとえ、「借金が降って湧いてくる時」も、2人が死して別れるまで共に力を合わせ、人生を過ごすものです。 借金がご自身の一家に降りかかってくる恐れがあるから、心配、というなら結婚しなければいいんです。 その方が、質問者さまにとっても無難でしょう。触らぬ神に祟りなし、です。厄病神に触ったら、厄病が移ってしまいます。 さて、本題。 彼女の実家が倒産した場合、銀行は当然、権利として連帯保証人に1億円払え、と請求してきます。 彼女には、当然支払能力ありませんから、払わなければ済む話です。毎月請求書は届きますが、時効になれば、支払い義務ありません。 また、彼女が自己破産すれば債務免除になる可能性は否めません。 自己破産したから100%免責になるか?と問われれば、そりゃ、分かりません。免責になったら支払わなくてもよいです。免責にならない場合、支払い義務があります。それは裁判所が判断することですから、ここでは一概になんとも言えません それらを全て踏まえた上で、彼女と結婚するかしないかをご判断して下さい。 彼女は婚姻するに当たり、わざわざ話す義務のないことを、誠実に話したまでに過ぎません。 婚姻してしまった後に「実は私、債務1億円の連帯保証人です」と言う女性と、婚姻する前に「実は私、債務1億円の連帯保証人です」と言う女性、どちらが誠実だと思います?逆に前者の場合、誠実さの欠けらもない詐欺師同然のような人格だと思うのですが・・・・ 個人的には、結婚は避けた方がよいと思います。理由は、彼女が債務者になって、免責がされないという可能性がある、ではなく、1億円の保証人になっている、と彼女から誠実に「告白」を受けて、質問者さまが引いちゃっている事実から、大して彼女に愛を抱いていないと推測できるからです。質問者さまと婚姻する彼女が可哀想過ぎます

moon75
質問者

お礼

radiostar2様、ご回答をお寄せいただき、ありがとうございました。 今回、ここで皆様からいろいろお教えいただき、とても参考になりました。あらためて皆様にお礼申し上げます。 でも一つの悩みが解決しても、新たな悩みがわき起こり、悶々とした時を過ごしています。 彼女のことは僕が小学生の頃から知っていましたが、家柄の違いから遠くから眺めることしかできませんでした。 それが20年近く前から交際が始まりましたが、この間、いろいろなことが二人の間でありました。 彼女から受けた忘れがたいいくつもの辛く悲しい出来事があったけど、すべてを忘れよう、そして彼女と結婚しようと思った矢先に、この保証人のことを告げられました。 1億円の保証人のことだけなら結婚に踏み切りました。 でも、もう、なんというか僕の心は結婚しようと思うことに疲れてしまいました。(ちょっと日本語がおかしいかもしれませんが。) ご回答をお寄せくださった皆様、あらためてお礼申し上げます。 ありがとうございました。

  • kgma
  • ベストアンサー率50% (28/56)
回答No.4

婚約中の現在及びご結婚後された後も自営業など商売上の債務は、夫たるあなたに支払い義務はありません。債権者が任意で返済を要求しても拒否できます。さらに、債権者が金融会社なら代位弁済を禁じる貸金業法に抵触する可能性があります。 連帯保証などしてなくても支払義務があるのは日常家事債務です。 日常家事債務とは、食料品、衣料、家具調度品など生活必需品の購入費などのことをいいます。 連帯保証人、根保証などにはくれぐれもご注意下さい。即断即決せず、まずは法律家への相談をおすすめします。

moon75
質問者

お礼

kgma様、さっそくご回答くださり、ありがとうございました。 不安でいたたまれず、思い切ってここに登録しました。 回答を読ませていただき、少しホッとしました。 この先、どうしようかと迷うところです。 アドバイスをいただき、ありがとうございました。

noname#70379
noname#70379
回答No.2

現在のところ、問題ありません 嫁さんに哀願され、同情して、連帯保証人になった場合、アウトです その場合、逃げようがありません

moon75
質問者

お礼

radiostar2様、さっそくご回答をお寄せくださり、 ありがとうございました。 哀願されれば、難しいところですね。

  • 02jp
  • ベストアンサー率19% (76/397)
回答No.1

夫にも支払い義務が発生するのでしょうか? =無し

moon75
質問者

お礼

02jp様、ご回答をお寄せいただき、ありがとうございました。