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妻の借金を夫が返済する義務

6年前パート勤めの姉に70万円貸しました。 『息子の大学の授業料が足りないのと車を買ってやりたいので200万円借りたいので保証人になって欲しい。』 と言ってきたのを、 「保証人にはなりたくないし、車は親が借金してまで買う必要ないのでは。」 と断ったところ、 『それでは授業料だけでも貸してくれないか。』 と言われ、大学の授業料の金額を本屋で立ち読みして確認し、姉の口座に振り込みました。 そして姉からは私が要求したわけではないのですが借用書が送られてきて、2~3年で返すとの話でした。 お金を貸してから4年が過ぎた頃姉の多額の借金が発覚。 理由は教えてもらっていません。 何か困っているようだし70万円はあげたつもりであきらめようと思っていた矢先、姉の夫から連絡があり、 『僕の借金ではないし僕は夫婦でいわば赤の他人なのだから借金は姉妹で助け合って返済しろ。』 と言ってきました。 この言葉を聞いて70万円の返済はきちんと請求しようと心に決めました。 姉は現在無職で返済能力がありません。 借金したのは姉ですが息子の学費という事であれば夫にも返済義務が生じるのではないでしょうか。 そのことを姉の夫に伝えると、 『信じたお前が馬鹿だ。』 といわれました。 学費は夫婦で払うもので夫にも返済義務が生じると思うのですがいかがでしょう。 教えて下さい。

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  • myuzans
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回答No.3

このケースでは、貸した70万円がご子息の学費に充てられていた場合、いわゆる「日常家事債務」となり、債務者のお姉さんとそのご主人は連帯してその債務を弁済する義務を負います。 ただ、お姉さんがその借りたお金を例えば遊行費などに使っていた場合には、ご主人にはその債務を返済する義務は基本的にはありません。 しかしながら、このケースでは、お姉さんのご子息が大学に行っていたこと、授業料と借入申込額がほぼ同額であり、貴殿が学費に充てられるのだなと信ずるに相当の事情があると思われますので、仮にお姉さんが詐術を用いて遊行費に充てていても、取引の相手方である貴殿はその事情については当時知るよしもなかったはずですので(仮に裁判でもめてもお姉さん夫婦の方に貴殿がお姉さんが遊行費に充てるために借りたことを知っていたことを証明する必要があります)、貴殿の債権は保護するに価するのが過去の判例に照らしても該当する可能性が相当高いと思われますので、相手夫婦2人に対して債務の弁済を請求する権利があるものと思われます。 借用証書という証拠もあることですので、金額が70万円ということなので所轄の簡易裁判所の少額訴訟に持ち込むことをおすすめします。

noname#76992
質問者

お礼

ありがとうございます。少額訴訟について調べてみようと思います。

その他の回答 (4)

  • bkitamura
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回答No.5

違う見解をば。 例えば、米屋と妻が米の売買契約を締結し、その債務履行について米屋は妻のみならず夫にも請求できるというのが民法の趣旨では?簡単に別人に債務を負わせるのは民法の意図することではありません。 本件では、姉妹間の消費貸借契約にすぎず、借りたカネの使用方法は無関係と考えます。つまり夫は無関係。大学進学が婚姻費用や家事費用であるかどうか以前の問題だと思います。 仮に入学金が家事費用だとして、更に消費貸借契約でそのカネの使い道を限定していたとしても、その条件を債務者が遵守して学費に使用したら夫に返還請求が可能で、条件を破った場合は夫に請求はできないというのはおかしいです(約束を破った方が返済者に有利となる)。 結局ただの借金です。信じたのかバカなのかどうかは言われる筋合いはないでしょうが、入学金だろうがそうでなかろうが、借金した本人へ返済を求めるしかありません。

  • apple-man
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回答No.4

>学費は夫婦で払うもので夫にも返済義務が生じると思うのですがいかがでしょう。 微妙なところだと思います。 条件次第です。 旦那さんが大学を反対して いたのに、奥さんが勝手に 入学手続きをした場合など 争いの余地があるかもしれません。 民法という法律にはこうあります。 民法第760条(婚姻費用の分担)  夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、 ★婚姻から生ずる費用を分担する。 民法第761条(日常の家事に関する債務の連帯責任)  夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責任を負う。 ただし、★第三者に対し責任を負わない旨を予告した場合は、この限りでない  つまり、問題が2つあります。 1)大学の費用負担が、夫婦の収入を検討した結果  よるものなのか?   旦那さんが、自分の収入だけでは学費の負担は  無理だと言ったから、ご質問者の方に借金の  申し入れをした可能性がありますよね。   2)学費について責任を負わないことを、旦那さんが   他の人に言っていたかどうか?   民法第761条の第3者とは、この場合、ご質問者の   方になります。ですから旦那さんから直接、大学の   学費は自分は負担しないということを聞いていたら、   旦那さんには支払い義務はないのですが、   旦那さんが支払わないことをうすうす感じていた   場合(法律上悪意の・・・といいますが)でも   予め旦那さんが支払わないと知っていたと見なされる   場合があるんです。   それに6年前だと大学進学が夫婦の教育義務の範囲内  かどうかも争いの余地があると思いますし、旦那さんが  大学の費用は出せないと言っていたことが、他の方の  証言から明らかになれば、婚姻費用の分担や  日常の家事に関する債務の連帯責任とはならなくなって、  旦那さんが支払いを拒否できる可能性もあります。

noname#76992
質問者

補足

まず、姉の夫は大学進学に反対などしていませんでした。ただ、姉は私名義の土地を含めてかなり地代が入り、それを勝手に自由に使っていたため、養子の夫はその地代を当てにしていて、例えば授業料が足りないと姉が訴えてもないものは無いと突っぱねていたようです。そのくせ自分の稼ぎはしっかり貯金をしていたようで、今回の姉の借金についても自分の蓄えを減らしたくないと思っているようです。 ただ、当時大学の授業料を払っていたのは確かな事なので借金の原因がほかのことでも家計を預かる姉が授業料を振り込んでいたのならお金に色は付いていないのではないでしょうか。つまり、私が振り込んだお金が授業料なのか姉の遊興費なのかは特定できないのではないでしょうか。 そういう場合どう判断されるのでしょう。

  • sapporo30
  • ベストアンサー率33% (905/2715)
回答No.2

【日常の家事による債務 の連帯責任】ですね。 これは、 お米や燃料費、などを月末払いにしている場合 そのお金の支払について、連帯責任があると いうことです。 大学の授業料ということですと、 認められる可能性はあると思います。 が、 さまざまな周りの状況で判断されるので 必ず認められるかというのもわかりません。 【信じたお前が馬鹿だ。】と言われている というのは、実際は別なものに使っている というように取れます。 【多額の借金】ということもあると 貴方に嘘をついて、お金を借りた可能性も あります。 こうなると、姉の夫が悪いのか? 嘘をついた姉が悪いのか? というのは、おのずから決まってくると思います。 質問者さんが、大学に直接振り込んでいれば あきらかに学費であるため、有利に話を 進められるのですが、お姉さんの口座なので 学費に使ったという客観性がありません。 姉の夫もかなり苦労した上での発言なのかも しれません。お姉さまに、なにに使ったのか よく確認されたらどうでしょうか? 姉の夫が、生活費も入れず、その為に 借金ができたのであれば、姉の夫の責任 は大きいですし、お姉さんがギャンブルや ブランド品などに使ったのであれば、 姉の夫の責任は小さいことになります。

noname#76992
質問者

補足

姉は生活費が足りなかったといい、兄ははっきりは言わないのですが姉が誰かに騙されたというようなことを口にしています。ただ姉は田舎にある私名義の土地を含めかなりの地代を得ており、養子である姉の婿は姉が生活費の不足を訴えても自分で何とかしろと言ってあまり取り合わなかったようです。姉の夫は自分の稼ぎはいくらかの生活費を渡した後しっかり貯金をしていたようです。今回も自分の貯金をあまり減らしたくないようです。

  • jimbeizame
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回答No.1

送られてきた借用書は具体的にどのようなもので、誰が署名捺印してましたか? なんとなく義理のお兄さんが悪者のようになってますが、見方を変えると、妻(あなたの姉)が勝手に作った借金で、夫もひどい目にあっているので怒っているのも当然だ、と言うような推測も成り立つのですが、、、。

noname#76992
質問者

補足

姉が署名捺印していました。そしておっしゃるとおり一番悪いのは姉で、姉の夫はある意味被害者だと思います。 ですから私も姉の借金発覚後私が貸したお金の返済を要求することもしてきませんでした。 ただ、最近姉の夫が開き直り、姉妹ならば少しは誠意を見せろだの、この2年間自分が返済してやった金の分、私の土地の名義を自分に変えろだの電話をかけてくるようになり、それならばということで私も貸した金を返済してくれと訴えているところです。